(指定管理者に関する特例) 第26条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第6条から第14条までの規定を準用する。この場合において、第7条第2項中「あらかじめ」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて個人情報取扱事務」と、同条第4項第3号中、第8条第2項第6号及び第8条第2項第8号中「実施機関が」とあるのは「指定実施機関が」と、第9条中「実施機関以外」とあるのは「実施機関及び指定実施機関以外」と、読み替えるものとする。 |
2 前項に規定する場合において、指定実施機関が当該指定管理者の行う個人情報取扱事務について、第6条第1項第2号の規定により既に和寒町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞いているときは、前項の規定により読み替えて準用するこれらの規定により和寒町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞いたものとみなす。 |
3 第1項に規定する場合における第12条から第24条までの規定の適用については、第13条中「実施機関が」とあるのは「指定実施機関に対し、当該指定管理者が」と、第19条第1項中「以内に」とあるのは「以内に、指定管理者から当該開示請求に係る個人情報の提供を受けて、」に、同条第1項中「速やかに」とあるのは「速やかに指定管理者から当該開示請求に係る個人情報の提供を受けて」に、第14条中及び第22条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第23条中「実施機関は、その」とあるのは「指定実施機関及び指定管理者は、指定管理者が」と読み替えるものとする。 |