(昭和24年8月20日規則第1号)
改正
昭和53年9月30日規則第15号
昭和56年6月27日規則第6号
昭和63年1月22日規則第1号
平成2年12月26日規則第15号
平成4年3月30日規則第7号
平成8年3月11日規則第10号
平成12年9月29日規則第27号
平成18年9月26日規則第30号
平成24年3月30日規則第3号
平成27年3月27日規則第6号
平成28年3月11日規則第4号
令和6年3月29日規則第9号
令和7年3月31日規則第6号
(目的)
(定義)
第3条 削除
(初任給の基準)
(初任給基準表の適用)
(昇格の基準)
(昇格の特例)
(昇格の場合の号俸)
(降格)
(昇給の時期)
(職員の昇給区分及び昇給の号俸数)
(施行期日等)
(施行の期日等)
(平成4年度から平成6年度までの昇格の経過措置)
(在職者調整等の適用を受けた職員の平成4年度から平成7年度までの昇格の特例)
(在職者調整)
(昇給停止職員の特例)
(56歳以上の職員の特例)
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
(降格した職員の特例)
附則別表1
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第9条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上対応号俸(改正後の規則第8条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満対応号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月超対応号俸の1号俸上位の号俸6月
6月以下対応号俸の1号俸上位の号俸3月
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上対応号俸の1号俸上位の号俸6月
3月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号俸又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条の2適用外職員」という。) 対応号俸の1号俸上位の号俸3月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員6月以上昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員6月以上対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満対応号俸経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月超対応号俸の1号俸上位の号俸9月
6月以下対応号俸の1号俸上位の号俸6月
第6号職員3月以上対応号俸の1号俸上位の号俸9月
3月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第9条の2適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸6月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員3月以上昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員3月以上対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満対応号俸経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月超対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下対応号俸の1号俸上位の号俸9月
第6号職員3月以上対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第9条の2適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸9月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(切替日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)
別表第1  削除
別表第2(第4条関係)
試験又は職種学歴免許初任給等及び号俸
正規の試験上級大学卒1級25号俸
中級短大卒1級15号俸
初級高校卒1級5号俸
その他上級大学卒1級21号俸
中級短大卒1級11号俸
初級高校卒1級1号俸
別表第3(第8条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011121
1111131
1211141
1311151
1411162
1511173
1611184
1711195
18111106
19111117
20111128
21111139
221221410
231331511
241441612
251551713
261661814
271771915
281882016
291992117
30110102218
31111112319
32112122420
33113132521
34214142622
35315152723
36416162824
37517172925
38618183026
39719193127
40820203228
41921213329
421022223429
431123233530
441224243630
451325253731
461426263831
471527273932
481628284032
491729294133
501830304233
511931314334
522032324434
532133334535
542133344635
552234354736
562234364836
572335374937
582335375037
592436375138
602436385238
612537385338
622538385438
632639395538
642640395638
652741395738
662741405838
672842405938
682842406038
692943416039
702943416039
712944416039
723044426039
733045426139
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
863447466841
873547466941
883548467041
893548477142
903648477242
913648477342
923648477442
933749477542
94 49477643
95 49477744
96 49487844
97 49487944
98 5048 45
99 5048 46
100 5048 46
101 5048 46
102 5048 47
103 5149 48
104 5149 49
105 5149 49
106 5149  
107 5149  
108 5249  
109 5249  
110 52   
111 52   
112 52   
113 52   
114 52   
115 52   
116 52   
117 53   
118 53   
119 53   
120 53   
121 53   
122 53   
123 53   
124 53   
125 53   
別表第4(第9条関係)
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
1332121913
23322221014
33323231115
43424241216
53525251317
63626261418
73727271519
83928281620
94029291721
104230301822
114331311923
124432322024
134533332125
144634342226
154735352327
164836362428
174937372529
185038382630
195139392731
205240402832
215441412933
225642423034
235843433135
246044443236
256245453337
266446463438
276647473539
286848483640
297149493742
307450503844
317751513946
328052524048
338354534150
348656544252
358958554354
369260564456
379361594558
389362624668
399363654780
409364684884
419366714985
429368745093
439370775194
449372805297
459377845398
4693828854101
4793879555102
48939210256103
49939710957105
509310210958105
519310710959105
529311610960105
539312510961105
549312510962105
559312510963105
569312510964105
579312510965105
589312510966105
599312510967105
609312510972105
619312510977105
629312510980105
639312510981105
649312510982105
659312510983105
669312510984105
679312510985105
689312510986105
699312510987105
709312510988105
719312510989105
729312510990105
739312510991105
749312510992105
759312510993105
769312510994105
779312510995105
789312510996105
799312510997105
809312510997105
819312510997105
829312510997 
839312510997 
849312510997 
859312510997 
869312510997 
879312510997 
889312510997 
899312510997 
909312510997 
919312510997 
929312510997 
939312510997 
949312510997 
959312510997 
969312510997 
979312510997 
9893125 97 
9993125 97 
10093125 97 
10193125 97 
10293125 97 
10393125 97 
10493125 97 
10593125 97 
10693125   
10793125   
10893125   
10993125   
11093    
11193    
11293    
11393    
11493    
11593    
11693    
11793    
11893    
11993    
12093    
12193    
12293    
12393    
12493    
12593    
別表第5(第11条関係)
昇給区分ABCD
昇給の号俸数2号俸1号俸00
8号俸以上6号俸4号俸2号俸
備考 上段:55歳をこえる職員に適用する。
下段:上段の適用を受ける職員を除く職員に適用する。