○和寒町特別職報酬等審議会条例
(昭和42年3月17日条例第13号)
改正
平成18年3月28日条例第6号
平成19年3月29日条例第2号
平成20年9月19日条例第24号
平成27年3月11日条例第11号
(目的)
第1条
町長の諮問に応じ特別職職員報酬等の額について審議するため、和寒町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条
町長は議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条
審議会は委員5人をもって組織し、その委員は、和寒町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱する。
2
委員の任期は、3年とする。
ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は会務を総理する。
3
会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月11日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の和寒町特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。