○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(昭和41年9月22日条例第18号)
改正
昭和43年11月20日条例第30号
平成9年3月11日条例第9号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体の為の職員の行為の制限の特例)
第2条
職員は、次の各号に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない又は活動することができる。
(1)
法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(2)
職員の給与に関する条例(昭和35年条例第24号)第14条に規定する休日等及び年次有給休暇の期間
[
職員の給与に関する条例(昭和35年条例第24号)第14条
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年11月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(平成9年3月11日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。