(平成4年3月19日条例第4号)
改正
平成13年6月20日条例第8号
平成14年3月15日条例第5号
平成18年9月26日条例第47号
平成20年3月24日条例第11号
平成21年3月23日条例第5号
平成22年3月23日条例第8号
平成22年6月23日条例第20号
平成29年3月3日条例第4号
令和2年3月25日条例第5号
令和4年9月15日条例第18号
令和4年12月16日条例第22号
(目的)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業した職員の職務復帰後における号俸の調整)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第3条第4項とするに、算出率を乗じて得た額とする。
第4条第2項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第4条第5項決定するものとする決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第10条の2第2項定年前再任用短時間勤務職員地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)
第13条第1項支給する支給する。ただし、育児短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第13条第4項前項職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。次項において「育児休業条例」という。)第15条
第13条第5項要しない要しない。ただし、当該時間が職員の育児休業条例第15条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
第19条第4項給料給料の月額を算出率で除して得た額
第19条第5項及び第20条第3項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第4条第2項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その受ける号級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
第4条第5項決定するものとする決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第10条の2第2項定年前再任用短時間勤務職員地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
第13条第1項支給する支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第13条第4項前項職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。次項において「育児休業条例」という。)第18条
第13条第5項要しない要しない。ただし、当該時間が職員の育児休業条例第18条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
第23条定年前再任用短時間勤務職員任期付短時間勤務職員
(部分休業の承認)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等について申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(育児休業給の月額)
(育児休業給の支給に関し必要な事項)
(職員の給与に関する条例の特例)
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(職務の級の切替え)
(号俸の切替え)
(切替日前の異動者の号俸の調整)
(俸給の切替に伴う経過措置)
(規則への委任)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号級の調整に関する経過措置)
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」に、「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
第3条第1項ただし書中「任命権者は」の次に「、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし」を加え、「これらの日」を「日曜日及び土曜日」に、「、月曜日」を「月曜日」に、「、週休日」を「週休日」に改め、同条第2項ただし書中「ただし」の次に「、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとし」を加える。
第4条第2項本文中「8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日」を「8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)」に改め、同項ただし書中「その他の事由」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)」を加え、「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員」に、「で週休日」を「で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たりの1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)」に改める。
第7条第1項に次のただし書を加える。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
第7条第2項に次のただし書を加える。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
第11条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員」に改める。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(委任)