第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第3号)の一部を次のように改正する。第2条第2項中「第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」に、「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
第3条第1項ただし書中「任命権者は」の次に「、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし」を加え、「これらの日」を「日曜日及び土曜日」に、「、月曜日」を「月曜日」に、「、週休日」を「週休日」に改め、同条第2項ただし書中「ただし」の次に「、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとし」を加える。
第4条第2項本文中「8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日」を「8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)」に改め、同項ただし書中「その他の事由」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)」を加え、「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員」に、「で週休日」を「で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たりの1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)」に改める。
第7条第1項に次のただし書を加える。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
第7条第2項に次のただし書を加える。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
第11条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員」に改める。