○職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和27年12月12日条例第30号)
改正
昭和31年10月22日条例第19号
昭和43年11月20日条例第31号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定する事を目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員は次の各号の一に該当する場合においてあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除される事ができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)
前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月22日条例第19号)
この改正条例は、昭和31年10月1日より適用する。
附 則(昭和43年11月20日条例第31号)
この条例は公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。