○職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和26年2月28日条例第2号)
改正
昭和31年10月22日条例第18号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条
新たに職員になった者は、任命権者(学校職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条
この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は任命権者が定めることができる。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行後30日以内に新たに職員になった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間に宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。
附 則(昭和31年10月22日条例第18号)
本改正条例は、昭和31年10月1日より適用する。
別記
宣誓書