○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和42年6月13日条例第17号)
改正
令和2年3月25日条例第8号
令和4年12月16日条例第22号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基き職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は1日以上6月以下とする。
2
停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。
3
停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。
(委任)
31
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。