○和寒町職員の再任用に関する規則
(平成13年6月25日規則第15号)
(趣旨)
第1条
この規則は、和寒町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)
]
(再任用の基準等)
第2条
再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2
法第28条の2第1項、法第28条の3第1項及び条例第2条で規定する者が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
[
条例第2条
]
3
再任用は、法第28条の4第1項に規定する選考により行うものとする。
(勤続期間)
第3条
条例第2条の「勤続期間」は、当該地方公共団体の常勤の地方公務員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。
ただし、町長が別に定めるところにより職員として引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。
[
条例第2条
]
(通知書等の交付)
第4条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、通知書及びこれに代わる文書又はその他適当な方法をもって交付に代えることができるものとする。
(1)
再任用を行う場合
(2)
再任用の任期を更新する場合
(3)
再任用の職員を異動する場合
(4)
再任用の任期が満了し、退職する場合
2
任命権者は、再任用短時間勤務職員となった当該職員には、1週間当たりの勤務時間数を明記した通知書を交付する。
(報告)
第5条
任命権者は、再任用の状況に関し、毎年定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(実施規定)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。