○上川町村等公平委員会規則
(昭和38年10月23日公平委員会規則第2号)
改正
昭和57年3月19日公平委員会規則第1号
平成22年4月1日公平委員会規則第3号
(この規則の目的)
第1条
この規則は、公平委員会の運営に関し必要な事項を規定する。
(委員長)
第2条
地方公務員法第10条に基づき、公平委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
(事務職員)
第3条
公平委員会に事務職員をおき、鷹栖町の職員のうちから公平委員会が、それぞれ任免若しくは委嘱する。
(会議)
第4条
公平委員会は、委員全員出席しなければ会議を開くことができない。
2
委員長は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められるときは、前項の規定にかかわらず委員会にはかって会議を開催することができる。
3
委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、上川町村会事務局で開催することを例とする。
4
定例会は、毎年4月に開催するものとする。
5
臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
6
臨時会を開催する場合には、委員長は会議に付する事項及び会議開催の日時を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条
会議は、特に必要があると認めたときは、委員会の決議により公開することができる。
(議長)
第6条
委員長は、会議の議長となり議事を運営する。
(職員の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは、事務職員を出席させることができる。
(議決の効力)
第8条
会議の議決は、採決のときにおいてその効力を生ずる。
(議事日程)
第9条
事務職員は、委員長の命をうけて議事日程を作成して、これをあらかじめ委員に配布しなければならない。
2
議事日程に記載されていない事項は、委員会の同意がなければ議題とすることができない。
(議事録)
第10条
議事録は、事務職員が作成し、各委員の署名押印により確定する。
2
何人も、公平委員会の許可を得て議事録を閲覧することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月19日公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。