○和寒町住民基本台帳カード利用に関する取扱規程
(平成15年8月25日規程第3号)
改正
昭和16年8月16日規程第5号
平成29年1月31日規程第3号
(目的)
第1条
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)及び住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令21号)の施行に伴い、住民基本台帳カード等の取扱に関して必要な事項を定め、住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
住民基本台帳カード 住民基本台帳ネットワークシステム稼動に際し、本人確認情報等の個人情報機密保持の機能を備えた操作識別カードをいう。
(2)
住民票コード 住民基本台帳ネットワークシステム稼動に際し、本人確認を目的に無作為方式により設定された11桁の数値をいう。
(3)
付記転出届 転入時において転出証明書にかわり住民基本台帳カードを使用し転入手続きをする行為をいう。
(住民票広域交付に関する事項)
第3条
町長は、住民基本台帳カードを使用し住民票の交付申請を受けたときは、住民基本台帳カードを交付した市町村に、住民票の写しに記載する者に係る次の事項を通知する。
ただし、第6号から第7号までの事項については、住民票に記載の請求があった場合に限り、通知するものとする。
(1)
生年月日
(2)
性別
(3)
住民となった年月日
(4)
住所及び住所を定めた年月日
(5)
新たに市町村の区域内市町村の区域内に住所を定めた旨の届出年月日及び従前の住所
(6)
世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(7)
住民票コード
(転入転出の特例に関する事項)
第4条
住民基本台帳カードを使用し転入転出の特例を受けることができない場合は次の場合とする。
(1)
付記転出届が行われてから転入届が行われるまでの間に、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
(2)
付記転出届により届け出た転出の予定月日から30日を経過した以後に転入届をする場合
2
住民基本台帳カードを使用し転出の特例を受ける場合の転入市町村への通知事項は、氏名、生年月日、性別、続柄、戸籍の表示、住民票コート、転出先の住所及び転出予定年月日のほか、次の各号に掲げる事項とする。
(1)
国民健康被保険者である旨の有無(退職被保険者を含む)
(2)
介護保険被保険者である旨の有無
(3)
国民年金被保険者である旨の有無及び種別、記号番号
(4)
児童手当の支給の有無
(住民基本台帳カード表記事項)
第5条
住民基本台帳カードの表面に記載する事項は、氏名のみ又は氏名、生年月日、性別及び住所とし、半導体集積回路に記憶する事項は、住民票コードとする。
(住民基本台帳カードの氏名、住所の変更手続)
第6条
住民基本台帳カードの交付を受けている者(以下「交付者」という。)は、住民票コードを除き、氏名、住所を変更した場合は、交付済の住民基本台帳カードに記載されている事項の変更を届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定による変更の届け出があった場合には、住民基本台帳カードの裏面に住民票の記載修正後の事項を記載しなければならない。
(住民基本台帳カードの有効期間)
第7条
住民基本台帳カードの有効期間は、住民基本台帳カードの発行の日から10年とする。
(住民基本台帳カードの失効)
第8条
住民基本台帳カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
(1)
交付者が、転出又は死亡したとき
(2)
交付者が、付記転出届をした場合において当該付記転出届により届け出た転出の予定月日から30日を経過したとき
(3)
住民基本台帳カードの有効期間が満了したとき
(4)
交付者に係る住民票に記載されている住民票コードについて、修正が行われたとき
(5)
交付者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき
(委任)
第9条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(昭和16年8月16日規程第5号)
この規程は、平成16年8月16日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。