○和寒町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
(平成14年7月30日規程第8号)
改正
平成29年1月31日規程第2号
(趣旨)
第1条
住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)における情報の受渡しを適正に管理していくため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
アクセス管理機器 情報の受渡しを適正に管理していくための機器をいう。
(2)
サーバ コンピュータネットワークにおいて、情報を集中管理し情報要求に対し提供するコンピュータをいう。
(3)
端末 通信回線によってコンピュータと接続され、情報の入力及び出力を行う装置をいう。
(4)
操作者 住民基本台帳通信網における個人情報等の機密保持に関する業務に携わるセキュリティ責任者及びシステム担当職員をいう。
(5)
操作者識別カード 前号に規定する操作者を識別し、住基ネット稼動に際して機密保持の機能を備えたカードをいう。
(6)
パスワード プログラムを呼び出す暗証番号をいう。
(7)
住民基本台帳カード 住基ネット稼働に際し、本人確認情報等の個人情報機密保持の機能を備えた操作識別カードをいう。
(アクセス管理機器)
第3条
住基ネットの構成機器について、次に掲げるアクセス管理機器の管理を行う。
(1)
サーバ
(2)
業務端末
2
前項のアクセス管理機器の管理は、操作識別カード、パスワード及び操作履歴を記録することにより行う。
(アクセス管理責任者)
第4条
前条のアクセス管理機器の管理を実施するため、アクセス管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は、住民課長をもって充てる。
(操作者識別カード)
第5条
管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
操作者識別カード及びパスワードの管理方法に関すること。
(2)
操作者識別カードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する課において協議して定めることに関すること。
(3)
操作者識別カード管理簿の整備に関すること。
(操作者の責務)
第6条
操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第7条
管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡及し解析できるよう保管しなければならない。
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。