○和寒町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
(平成14年7月30日規程第7号)
(趣旨)
第1条
住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関わる電算機器管理のための責任者を置き、住基ネットの円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
ソフトウェア コンピュータを動作させるための命令をコンピュータに分かる言葉で記述したものをいう。
(2)
ハードウェア コンピュータ本体及び周辺機器等の機械類をいう。
(3)
磁気ディスク 磁気ヘッドによりデータの書き込み、及び読み取りを行う外部記憶装置をいう。
(4)
サーバ コンピュータネットワークにおいて、情報を集中管理し情報要求に対し提供するコンピュータをいう。
(5)
コミュニケーションサーバ コンピュータネットワークにおいて、情報を通信処理し、その機能及びデータを提供するコンピュータをいう。
(6)
住民基本台帳カード 住基ネット稼働に際し、本人確認情報等の個人情報機密保持の機能を備えた操作識別カードをいう。
(情報資産管理)
第3条
住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア及び磁気ディスク(以下「情報資産」という。)を管理するため管理責任者を置く。
2
前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は、住民課長をもって充てる。
(管理責任者の資格と責務)
第4条
本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者で、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2
個人情報が記載されたコミュニケーションサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は、当該帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を別に定めるものとする。
3
本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード管理以外の情報資産の管理責任者は、住民課長と協議して、住基ネットに関わる緊急時操作手順等の計画を定めるものとする。
(委任)
第5条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。