○和寒町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
(平成14年7月30日規程第6号)
改正
平成19年3月29日規程第1号
(趣旨)
第1条
住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を円滑に稼働させ個人情報等の機密保持を図る体制整備のため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
住基ネット 住民基本台帳通信網を体系化したものをいう。
(2)
セキュリティ 住民基本台帳通信網における個人情報等機密保持のための防御及び安全確保をいう。
(3)
セキュリティ組織 住民基本台帳通信網における個人情報等機密保持を図る体制をいう。
(4)
セキュリティ総括責任者 住民基本台帳通信網における個人情報等の機密保持に関し、総括的な責任を有する者をいう。
(5)
システム管理者 住民基本台帳通信網を含め庁舎全般の電算組織を掌握する者をいう。
(6)
セキュリティ責任者 住民基本台帳通信網における個人情報等の機密保持に関する業務を管理する者をいう。
(7)
システム担当職員 住民基本台帳通信網に関する業務に携わる者をいう。
(セキュリティ総括責任者)
第3条
住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2
総括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条
住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2
管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条
住基ネットを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2
責任者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条
総括責任者は、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を召集し、当該会議の議長を務めるものとする。
2
会議は、総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
管理者
(2)
責任者
(3)
システム担当職員(以下「担当職員」という。)
3
会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2)
前号のセキュリティ対策遵守状況の確認に関すること。
(3)
セキュリティ及び担当職員の教育及び研修の実施に関すること。
4
会議の庶務は、住民課において処理する。
(関係課に対する指示等)
第7条
総括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係課長に対し指示し、又は他の執行機関等に対し必要な措置を要請することができる。
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。