○和寒町情報公開条例施行規則
(平成10年12月24日規則第29号)
(趣旨)
第1条
この規則は、和寒町情報公開条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町情報公開条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)
]
(請求書の記載事項等)
第2条
条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第6条第3号
]
(1)
請求の目的
(2)
公文書の公開の区分
2
条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(別記様式第1号)により行うものとする。
[
条例第6条
]
(決定等の通知)
第3条
条例第7条第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1)
公文書のすべてを公開する場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2)
公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)
(3)
公文書を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)
(決定期間の延長)
第4条
条例第7条第3項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定期間延長通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(公開の規制)
第5条
実施機関は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(不服申立てに関する手続等)
第6条
条例第12条の規定による不服申立ては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく手続により行うものとする。
[
条例第12条
]
2
条例第12条の規定による和寒町情報公開審査会への諮問は、公文書公開不服申立てに関する諮問書(別記様式第6号)により行うものとする。
[
条例第12条
]
3
実施機関は条例第12条の規定による決定をしたときは遅滞なく公文書公開不服申立てに係る決定通知書(別記様式第7号)により当該不服申立者に通知するものとする。
[
条例第12条
]
(費用の納入)
第7条
条例第15条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
[
条例第15条第2項
]
(1)
写しの作成に要する費用
ア
電子式複写機による写しの作成 複写物(用紙規格A3版以下の規格のもの)1枚につき20円
イ
ア以外による写しの作成 和寒町手数料条例(昭和44年条例第10号)第2条の規定を準用する。
[
和寒町手数料条例(昭和44年条例第10号)第2条
]
(2)
写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額
(3)
前各号の費用は、前納とする。
ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書の目録等)
第8条
条例第17条に規定する公文書の目録等は、各課等に備え置くものとする。
[
条例第17条
]
(運用状況の公表)
第9条
条例第18条に規定する運用状況の公表は、和寒町広報誌等に登載することにより行うものとする。
[
条例第18条
]
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条第2項関係)
公文書公開請求書
別記様式第2号(第3条第1項1号関係)
公文書公開決定通知書
別記様式第3号(第3条第1項2号関係)
公文書部分公開決定通知書
別記様式第4号(第3条第1項3号関係)
公文書非公開決定通知書
別記様式第5号(第4条関係)
公文書公開決定期間延長通知書
別記様式第6号(第6条第2項関係)
公文書公開不服申立てに関する諮問書
別記様式第7号(第6条第3項関係)
公文書公開不服申立てに係る決定通知書