○和寒町担い手結婚祝金規則
(平成18年5月25日規則第19号)
改正
平成27年3月27日規則第4号
令和2年3月31日規則第28号
令和3年3月31日規則第16号
(目的)
第1条
この規則は、二人の結婚を地域や町民が祝福し、和寒町担い手結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、町の将来を担う二人が協働のまちづくりへの意欲を高め、人口の減少を防止し、活気に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
この規則の対象者となる者は、次の各号に該当する者とする。
(1)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、引き続き町内に定住する意志を有する者
(2)
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、住宅使用料、上下水道料金、奨学資金、土地建物貸付料又は町立診療所診療費等を滞納していない者
(3)
過去において、この規則に基づいて祝金の支給を受けたことのない者
(祝金の額)
第3条
祝金の額は、1組50,000円とする。
(支給の方法)
第4条
祝金は、結婚祝賀会において多くの祝福のなか支給する。
ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(支給の取消し及び返還)
第5条
不正な方法により祝金の支給を受けた者があるときは、祝金の支給を取り消し、祝金を返還させるものとする。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、祝金の支給に関して必要な事項は要綱で定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
和寒町担い手結婚祝い金支給要綱(平成9年告示第8号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月27日規則第4号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、施行日以降に結婚祝賀会を行う場合に適用し、施行日以前に入籍を行い結婚祝賀会を行わない場合は従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。