○和寒町交流施設運営連絡協議会運営規則
(平成14年5月27日規則第16号)
改正
平成26年3月28日規則第7号
(目的)
第1条
交流施設の円滑な運営を図るため、和寒町交流施設運営連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条
連絡協議会は次の事業を協議する。
(1)
交流施設の事業計画に関する事項
(2)
その他交流施設の管理運営に関する事項
(構成)
第3条
連絡協議会は交流施設を主体に利用する団体で構成する。
(役員)
第4条
連絡協議会に次の役員を置く。
(1)
代表1名及び副代表1名
(2)
役員は委員の中から互選する。
(3)
代表は連絡協議会を代表し、会務を総理する。
(4)
副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは副代表が職務を代理する。
(5)
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
連絡協議会の会議は代表が必要に応じて招集する。
(事務局)
第6条
連絡協議会の事務局は交流施設内に置く。
(その他)
第7条
この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。