○和寒町コミユニテイセンター運営管理規則
(昭和53年8月30日規則第13号)
改正
昭和63年12月5日規則第10号
平成18年12月28日規則第47号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町コミユニテイセンター条例(昭和53年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要なことを定めるものとする。
[
和寒町コミユニテイセンター条例(昭和53年条例第19号。以下「条例」という。)
]
(使用時間及び休日)
第2条
和寒町コミユニテイセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2
センターの休館日は、次のとおりとする。
(1)
年末年始
(2)
西町町民センターにあっては日曜日
(3)
その他町長が必要と認めた日
(使用の申込)
第3条
センターを使用するものは、別記様式第1号による使用申込書を提出し、許可を受けなければならない。
ただし、町民談話室は町民に常時開放し、使用料は徴収しない。
[
別記様式第1号
]
(使用の許可)
第4条
町長は、前条の規定により使用の許可をしたときは、別記様式第2号による使用許可書を交付するものとする。
[
別記様式第2号
]
(使用料の減免)
第5条
条例第6条の規定に基づく使用料の減免は、和寒町公の施設の使用料減免規則(平成18年規則第44号)の規定に基づくものとする。
[
条例第6条
] [
和寒町公の施設の使用料減免規則(平成18年規則第44号)
]
2
前項の規定により減免を受けようとする者は、別記様式第3号による減免申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
別記様式第3号
]
(使用料の還付)
第5条の2
条例第7条ただし書により、還付を受けようとする者は別記様式第4号による還付申請書を町長に提出しなければならない。
[
条例第7条
] [
別記様式第4号
]
(原状回復及び点検)
第6条
使用者は、その使用が終了したときは、直ちに使用の場所を原状に回復し、点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
許可なく付設設備を持ち出さないこと。
(2)
許可なく壁・柱・窓・扉等に貼紙をし、又は釘類を打たないこと。
(3)
許可なく危険又は不潔な物品及び動物を持ち込まないこと。
(4)
所定の場所以外で喫煙しないこと。
(5)
許可なく火気を使用しないこと。
(6)
町長の許可を受けたもののほか、センターの内外において物品の販売若しくは金品の寄附募集の行為をしないこと。
(業務の委託)
第8条
西町町民センターの管理業務を和寒町商工会に委託するものとする。
2
委託業務は次のとおりとする。
(1)
施設内の警備及び清掃に関すること。
(2)
使用料の取扱いに関すること。
(3)
施設の使用に関する事務処理(使用許可権限については除く。)
(4)
その他施設の業務に関すること。
(その他)
第9条
この規則の定めるもののほか、センターの運営管理に関し必要なことは別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式第1号
和寒町コミユニテイセンター使用申込書
別記様式第2号
和寒町コミユニテイセンター使用許可書
別記様式第3号(第5条関係)
和寒町コミユニテイセンター使用料減免申請書
別記様式第4号(第10条関係)
和寒町コミユニテイセンター使用料還付申請書