○和寒町印鑑条例
(昭和53年6月24日条例第17号)
改正
平成12年3月17日条例第18号
平成24年6月19日条例第12号
令和元年12月23日条例第18号
令和2年3月25日条例第11号
和寒町印鑑条例(昭和38年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条
本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1)
15歳未満の者
(2)
意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。
ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条
町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び代理人による申請である場合には当該登録申請が本人の意思であることを確認しなければならない。
2
前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
3
前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。
4
第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によって代えることができる。
5
第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第5条
町長は、前条の規定による確認を終ったときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。
(登録できない印鑑)
第6条
町長は、登録申請された印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1)
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2)
職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの
(3)
ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)
印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6)
前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
2
町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民を言う。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条
町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。
[
第5条
]
2
第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。
[
第3条
]
(印鑑登録証の再交付)
第8条
印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付を申請することができる。
2
町長は、前項の申請があったときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第9条
印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。
[
第5条
]
2
町長は、前項の届け出があったときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。
3
町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条
印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1)
登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2)
登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
2
第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。
[
第3条
]
(印鑑登録のまっ消)
第11条
町長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。
(1)
前条の規定による申請があったとき。
(2)
住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。
(3) 削除
(4)
後見開始の審判を受けたとき。
(5)
氏名、氏(氏に変更のあった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1項第1号に該当することとなったとき。
[
第6条第1項第1号
]
(6)
外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(7)
前各号に定めるもののほか、町長が、印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
2
町長は、前項第5号又は第7号の規定によりまっ消した場合は、その旨を当該まっ消された者に通知しなければならない。
(印鑑登録証明の申請)
第12条
印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条
町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条
印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2
印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、町長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。
(閲覧の禁止)
第15条
町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第16条
町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関して、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(規則への委任)
第17条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
2
この条例施行の際、和寒町印鑑条例(昭和38年条例第4号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例施行の日から昭和54年8月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3
前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもって代えることができる。
4
第3項に定める期間内に、旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、条例第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。
附 則(平成12年3月17日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月19日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。