○安全運転管理規程
(昭和46年9月1日規程第3号)
改正
昭和59年8月10日規程第1号
昭和60年8月31日規程第2号
平成19年3月29日規程第1号
(目的)
第1条
この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の規定に基き和寒町役場における安全運転の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条
和寒町役場に勤務する職員(以下「職員」という。)は、車両の運転に当っては、常に人命尊重を旨とし、かつ交通法令並びにこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。
2
職員は、車両を運転するときは、次に掲げる法の義務に違背することのないよう、特に留意しなければならない。
(1)
法第65条第1項に規定する酒気帯び運転の禁止
(2)
法第64条に規定する無免許運転の禁止
(3)
法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務
(シートベルトの着用)
第3条
職務の執行に際し車両に乗車したときは、当該車両に備えられているシートベルトを着用しなければならない。
ただし、法に定める緊急自動車の運転に従事する職員が当該車両を運転するとき、その他法で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
職員は、前項のほか、車両に乗車したときは、当該車両に備えられているシートベルトを着用し、同乗者に対してもシートベルトを着用させなければならない。
3
職員は、後部座席の同乗者に対してもシートベルトを着用させるよう努めなければならない。
(ヘルメツトの着用)
第4条
職員は、乗車用ヘルメツトをかぶらないで自動2輪車及び原動機付自転車を運転してはならない。
2
前項の自動2輪車に同乗する者についても同様とする。
(安全運転業務の統轄)
第5条
安全運転に関する業務は、総務課長が統轄するものとする。
ただし重要事項については、町長の決裁を経るものとする。
2
総務課長に事故あるときは、総務課長補佐が前項の職務を代行する。
(運転者の義務)
第6条
町の車両を運転する者は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「副管理者」という。)の指示に従わなければならない。
(安全委員会)
第7条
職員の安全運転意識の高揚並びに安全運転管理の徹底を図るため、安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条
委員会は委員24名をもって組織する。
2
委員には、町長、副町長、教育長、各課長、消防支署長及び総務課長補佐、交通安全係長、道路維持係長、安全運転管理者、副管理者があたるものとし、委員長には町長、副委員長には副町長があたるものとする。
(委員会の任務)
第9条
委員会は次に掲げる事項を処理する。
(1)
運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。
(2)
交通事故の防止対策に関すること。
(3)
交通事故の処理に関すること。
(4)
安全運転に関する場内広報に関すること。
(5)
運転者の適性検査に関すること。
(6)
運転者の作業環境及び施設の整備に関すること。
(7)
安全運転管理者及び副管理者の選考に関すること。
(8)
運転の業務に関する表彰及び懲戒に関すること。
(9)
その他安全運転の管理に関し必要な事項
(委員会の招集及び開会)
第10条
委員会は委員長が招集するものとし、委員総数の3分の2以上の出席によって開会する。
(安全運転管理者の選任及び解任)
第11条
安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任する。
2
町長は、安全運転管理者を選任した日から、15日以内に所轄警察署長を通じ、公安委員会に届け出るものとする。
これを解任した時も同様とする。
3
町長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知する。
(副管理者)
第12条
安全運転管理者のもとに副管理者若干名を置く。
2
副管理者は町長が選任するものとし、辞令等については前条第3項の規定を準用する。
(解任の理由)
第13条
町長は安全運転管理者及び副管理者が、次の各号のいづれかに該当することになった場合は解任するものとする。
(1)
異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2)
公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3)
その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(服務の根拠)
第14条
安全運転管理者は、総務課長の命を受け、町役場の安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。
2
副管理者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐するものとする。
(安全運転管理者の任務)
第15条
安全運転管理者は、安全な運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。
2
安全運転管理者は、前項の職務を行うため、第18条から第36条までの事項を所管するものとする。
[
第18条
] [
第36条
]
(安全運転管理者等の指示権)
第16条
安全運転管理者及び副管理者は、安全な運転に関し、車両を運転する者に対して必要な指示、指導を行うことができる。
(車両整備管理者との関係)
第17条
安全運転管理者は、車両の点検及び整備等については、常に車両整備管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。
(自動車使用の許可等)
第18条
業務上の必要があって自動車を使用する者は、町長に対して、別に定める「自動車使用伺書」(別記様式第1号)を提出し、その許可を受けて、車両課長を経由しこれを安全運転管理者に提示するものとする。
(運転日報)
第19条
運転者ごとに自動車の運転開始及び終了の日時、運転した距離等を記録する運転日報(別記様式第2号)を備えつけ、運転の状況を把握しなければならない。
(点呼)
第20条
運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指示指導等のため次の各号に掲げるところにより、点呼を行うものとする。
(1)
点呼は始業時、又は帰着時に行うこと。
(2)
運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。
(3)
道路、交通状況の説明及び必要な注意を与え、異常気象の場合は必要な装備をさせること。
(4)
運転者に当日の任務を明確に指示するとともに、各課係からの連絡、指示事項を取りまとめ確実に伝達すること。
(5)
終業後、運転日報を提出させ、運転状況を確認するとともに、終業点検を行わせること。
(6)
その他安全な運転に関し必要な指導を行うこと。
(過労運転の防止)
第21条
運転者の過労防止及び休養を適正にするため、勤務時間及び乗務時間を定めるに当っては、次に掲げる各号に留意するものとする。
(1)
長距離又は長時間運転をする必要がある時は、交替の運転者を配置すること。
(2)
運転者の運転割当を適正にし、かつ、運転予定は速やかに予告すること。
(3)
運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。
(4)
運転者の休憩、休養施設の整備に努めること。
(速度超過運転の防止)
第22条
運転の目的、要急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図らなければならない。
(遅延の場合の措置)
第23条
道路事情、交通事情、交通事故等により運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適切な措置をとるものとする。
(異常気象時の措置)
第24条
異常気象のため、安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示、注意をあたえるとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)
異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し、運転計画を補正すること。
(2)
異常気象及びこれに関連する措置を運転者に周知徹底させること。
(道路状況のは握)
第25条
運転経路に当たる道路の障害、交通渋滞等の実態は握につとめ、安全な運転に支障があると認めたときはその状況及び迂回路その他必要事項を運転者に通知し、必要な指示注意をあたえるものとする。
(応急用具等の備付)
第26条
次に掲げる応急用具を車庫又は車両に備えつけ、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育しなければならない。
(1)
踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)
(2)
運転の目的及び道路、交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチエーン、照明具、消火器等)
(危険物運送の危害防止)
第27条
爆発物、火薬類、高圧ガスその他の危険物を運送する場合は次に掲げる措置をとるものとする。
(1)
運送車両の構造が、道路運送車両の保安基準第51条(火薬類を運送する自動車)又は第52条(危険物を運送する自動車)の規定に適合しているかどうかを点検確認すると共に防護の措置を完備させること。
(2)
当該車両の運転者には、危険物の運送に経験のある者を選定し、関係法令に規定されている運転者数、経路、運送方法、運転速度等安全な運転に必要な適切な指示を行うこと。
(交替運転者の配置等)
第28条
交替運転者は、次に掲げる場合は原則として配置しなければならない。
(1)
1日の運転距離が300キロメートル以上になるとき。
ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは、350キロメートル以上
(2)
深夜(午後10時から翌午前5時までの間)の実運転が4時間をこえるとき。
(3)
直前の運転から休養が8時間に満たないとき。
2
運転が継続して3時間以上となるときは10分以上深夜は連続して2時間以上となるときは20分以上の休憩をとらなければならない。
(健康管理)
第29条
運転者の健康診断及び平素の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作などの状況により、常に運転者個々の心身の状態は握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配意し、運転者の健康管理を図るものとする。
(休憩施設等)
第30条
運転者が休憩、待機又は仮眠時間を有効に利用できるよう適当な休憩施設等の整備を図るものとする。
(教育訓練の合理化)
第31条
運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験、免許種別及び車種別に区分する等、合理的に行なわなければならない。
(教育訓練の内容)
第32条
教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。
(1)
交通関係法令の知識
(2)
運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識
(3)
運転者心理及び運転道徳に関する知識
(4)
交通事故の分析及び防衛運転の知識
(5)
仕業点検の要領
(教育訓練の方法)
第33条
運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導機会指導及び交通事故防止研究会又は講習会等の方法により適時効果的に行うものとする。
2
教育訓練を行うに当っては、運転者個々の性格、心身の欠陥、運転技能等運転適性を的確には握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行なわなければならない。
(車両管理の原則)
第34条
車両整備管理者は、各車両の整備状況を常には握し機能の保持に努めるものとする。
(仕業点検)
第35条
仕業点検は、就業時、次の各号に掲げるところにより確実に行うものとする。
(1)
自動車を運転する者が直接行うこと。
(2)
運転開始前に行うこと。
(3)
仕業点検票(別記様式第3号)により行い、その結果を記録すること。
(4)
燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。
(5)
点検終了後は洗車すること。
(かぎの保管)
第36条
車両のかぎは、各課ごとに責任者を置き、確実に収納し、その保管に当るものとする。
(交通事故時の措置)
第37条
職員は、車両の運転中に交通事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽す等法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに所属長を経由して町長に報告しなければならない。
(表彰及び懲戒)
第38条
車両の運転に関する表彰及び懲戒は別に定める基準による。
附 則
この規程は、昭和46年8月1日より施行する。
附 則(昭和59年8月10日規程第1号)
この規程は、昭和59年8月13日から施行する。
附 則(昭和60年8月31日規程第2号)
この規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式第1号
自動車使用伺書
別記様式第2号
運転日報
別記様式第3号
仕業点検表