○和寒町議会事務局設置条例
(昭和37年3月15日条例第12号)
(設置)
第1条
和寒町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条
事務局に事務局長及び書記、その他の職員を置く。
2
前項の職員の定数は、和寒町職員定数条例において定める。
[
和寒町職員定数条例
]
(事務分掌)
第3条
事務局長は、議長の命を承け局員を指揮して議会に関する事務を掌理する。
2
書記及びその他の職員は上司の命を承け事務に従事する。
(議長えの委任)
第4条
この条例に規定するもののほか、事務局に関する必要な事項は議長が定める。
附 則
この条例は、昭和37年4月1日より施行する。