○和寒町議会傍聴規則
(平成21年6月25日議会規則第1号)
改正
平成27年9月17日議会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるとともに、傍聴人の議会傍聴の利便性を確保し、かつ会議の円滑な運営を維持することを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条
傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条
一般席の定員は、44人とする。
(傍聴の手続き)
第4条
会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。ただし、あらかじめ届出のある団体及び報道関係者は、手続きを要しない。
(傍聴券)
第5条
議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付し、又は傍聴人員を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第6条
傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条
次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)
凶器、又は示威のために用いる旗、掲示板の類を携帯している者
(2)
酒気帯び、粗暴、異様な服装をしている者
2
児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条
傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1)
議場における言論及び議案に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)
帽子、外とう、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(3)
私語、又は飲食をしないこと。
(4)
携帯電話機は、電源を切るかマナーモードにすること。
(5)
その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしないこと。
(写真、ビデオ撮影及び録音等の自由)
第9条
議長は、傍聴席における写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)について、議事の妨げとなっていると認めたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求めることができ、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。
(係員の指示)
第10条
傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第11条
次の場合、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(1)
秘密会を開く議決があったとき
(2)
この規則に違反して議長より退場を命ぜられたとき
(委員会等の傍聴)
第12条
委員会及び全員協議会の傍聴については、この規則を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月17日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。