(昭和46年8月11日規則第7号)
改正
昭和47年12月1日規則第14号
昭和60年10月23日規則第6号
平成22年6月29日規則第10号
(趣旨)
(基準)
(調査)
(表彰の様式)
(委任)
別表
勤続期間単位換算率
1 第3条第1項第2号の委員が同時に2の委員を兼ねる期間1年につき1.3倍
2 第3条第1項第2号の委員が同時に3以上の委員を兼ねる期間1.5倍
3 第3条第1項第2号及び第3号の期間は通算する1.0倍
4 第3条第1項第2号及び第3号の該当者で12年をこえ15年に満ざる期間は第4号を加算する0.3倍
5 第3条第1項第2号の委員が同時に第4号の委員を兼ねる期間1.3倍
6 第3条第1項第4号の委員が同時に2以上の委員を兼ねる期間1.2倍
7 第3条第1項第4号の委員が同時に第2号の委員を兼ねる期間1.3倍
8 第3条第1項第4号の委員で35年に満ざる期間は第2号及び第3号を加算する0.3倍
9 第3条第1項第2号の町議会の議長職としての在職期間1.5倍
10 第3条第1項第2号の町議会の副議長職、農業委員会の会長職としての在職期間1.2倍
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第5条関係)

別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)

別記様式第5号(第7条関係)