○和寒町表彰条例
(昭和45年9月30日条例第49号)
改正
昭和49年10月12日条例第35号
昭和60年10月26日条例第22号
平成2年9月28日条例第16号
平成4年9月29日条例第17号
平成19年3月29日条例第2号
平成22年6月23日条例第19号
平成27年3月11日条例第14号
令和元年10月15日条例第13号
令和5年6月20日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は町勢の伸展、産業、教育、文化の振興又は社会福祉の増進等に寄与した者の労を讃えこれを表彰し、町民の愛町精神を啓培することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条
表彰は、功労表彰、善行表彰及びふるさと永住功労表彰の3種類とする。
(功労表彰)
第3条
功労表彰は次の各号の一に該当する者のうち功績顕著な者について町長が行う。
(1)
自治の伸展に尽力し特に功労の顕著な者
(2)
町議会議員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員及び教育委員会委員として15年以上勤務し功労のあった者
(3)
町長、副町長、教育長として勤務し功労のあった者
(4)
町の教育、産業、社会福祉、消防その他公益事業に関し功労顕著な個人及び団体
(5)
その他徳行衆人の範として表彰することが適当であると認めた者
2
功労者には、表彰状を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条
前条の在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(善行表彰)
第5条
善行表彰は次の各号の一に該当する者について町長が行う。
(1)
町の公益事業に尽力し又は、公務を助力しその成績顕著な者
(2)
町の公益のため50万円以上の金品を寄附した者
(3)
一般町民の模範になるような善行をした者
2
善行者には表彰状を贈呈する。
(団体表彰)
第6条
前条の規定は団体に対してこれを準用する。
(ふるさと永住功労表彰)
第7条
ふるさと永住功労表彰は毎年10月1日において満80歳以上の者で、本町に60年以上通算して在住する者について町長が行う。
2
ふるさと永住功労者には表彰状を贈呈する。
(審査委員会)
第8条
功労表彰及び善行表彰に該当するものについては、和寒町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の推薦により町議会の議決を経て表彰する。
2
ふるさと永住功労表彰に該当する者については、委員会の審議を経て表彰する。
3
委員会の委員は次のとおりとする。
(1)
町長、副町長、町議会正副議長、総務経済常任委員長
(2)
学識経験者 3名以内
4
前項第2号の委員は、必要のつど町長が任命し、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員会の委員長は町長とし委員会の事務を総理し会議の議長となる。
ただし、委員長に事故あるときはその指名する委員が委員長の職務を代理する。
6
委員会は町長が招集し、3分の2以上の出席を以って成立し議決は出席委員の過半数で決する。
ただし、自己又は親族の表彰の表決には加わることができない。
(表彰)
第9条
表彰は11月3日にこれを行う。
ただし特別の事情があるときは随時行うことができる。
(再表彰)
第10条
既に表彰を受けた者で、その後の功績又は在職により特に必要と認めたときは、功労章を贈る。
2
前項の規定により再表彰しようとするときは、前2条の規定を準用する。
(被表彰者が死亡した場合の処置)
第11条
この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状又は功労章はその遺族に贈る。
死亡後に被表彰者として決定された場合にあっても同様とする。
(表彰者よりの除外)
第12条
功労者が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失ない表彰者として不適当と認めたときは、委員会の決定を経て功労者より除外することができる。
(表彰者名簿)
第13条
表彰者の氏名は、その功績と共に表彰者台帳に登録し、永久にこれを保存するものとする。
(規則への委任)
第14条
この条例について必要な事項は規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、第8条については昭和46年度より実施する。
2
和寒町表彰条例(昭和36年条例第16号)は廃止する。
附 則(昭和49年10月12日条例第35号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
和寒町職員表彰規則(昭和49年規則第13号)に基いて表彰を受けた者は、本条例第3条による表彰者とみなす。
附 則(昭和60年10月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。