○うきは市庁舎管理規則
(平成17年3月20日規則第7号)
改正
平成19年9月25日規則第35号
平成20年1月7日規則第1号
平成21年7月1日規則第19号
令和7年3月27日規則第26号
(目的)
第1条
この規則は、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条
この規則で「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(管理の基本原則)
第3条
庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2
職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3
庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条
庁舎の管理及び取締りは、市長公室長が統括する。
ただし、うきは市民センターにおいては、
浮羽市民課長
うきは市民センター所長
が統括する。
2
庁舎の管理及び取締りの事務は、総務課長が統括する。
3
各課(室、事務局及び福祉事務所を含む。以下同じ。)に属するフロアー及び室(倉庫を含む。)の管理及び取締りは、当該各課の長(以下「課長」という。)がつかさどる。
(管理の委任)
第5条
議事堂及び議会の各室等の管理及び取締りについては、議会事務局長たる職員に委任する。
(庁舎の目的外使用)
第6条
庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。
ただし、使用の目的及び内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(物品販売等の禁止)
第7条
何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、その行為が、庁内の秩序の維持又は災害防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(1)
庁舎における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為
(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は
はる
貼る
行為
(3)
庁舎において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
(4)
庁舎においてテントその他これに類する施設を設置する行為
(5)
多数集合し、庁舎又はその構内を公務以外の目的で使用すること。
(許可申請)
第8条
第6条及び前条ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、市庁舎使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。
[
第6条
]
(許可条件等)
第9条
市長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2
市長は、前項の条件又は指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、その許可を取り消すことができる。
(集団立入りの制限等)
第10条
多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間又は行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第11条
市長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。
(禁止又は退去命令)
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第6条及び第7条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずることができる。
(1)
この規則に違反する行為をしている者
(2)
銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持込み、又は持ち込もうとする者
(3)
庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をしようとする者
(4)
庁舎において、火災防止上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5)
庁舎において金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者
(6)
庁舎において職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はこれらの行為をしようとする者
(7)
立入禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(8)
職員に面会を強要する者
(9)
前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
(撤去又は搬出命令)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する
者がある
場合(第6条又は第7条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外へ搬出を命ずることができる。
(1)
庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他危険物
(2)
許可を受けないで庁舎に掲げられ、はられ若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3)
承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設
(4)
前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁内の秩序維持又は災害防止に支障を来すおそれがあると認められるもの
2
市長は、前項各号に掲げるものの所有者又は占有者が前項の命令に従わないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。
(退庁時の措置)
第14条
職員は、退庁の際、その課、室、局の関係の窓及び室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難等の届出)
第15条
各課において盗難その他事故があったときは、課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第16条
火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
(火気の点検)
第17条
火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
(委任)
第18条
この規則に定めるものを除くほか、庁舎の管理及び取締りに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月20日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のうきは市庁舎管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のうきは市庁舎管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和7年3月27日規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
市庁舎使用許可申請書