○うきは市公共施設予約システムの利用に関する要綱
(令和6年3月1日教育委員会告示第4号)
(趣旨)
第1条
この告示は、うきは市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
予約システム インターネットを通じて、対象施設の空き状況の確認及び予約等のサービスを提供するシステムをいう。
(2)
対象施設 予約システムの対象となる公共施設は、次に掲げる施設をいう。
ア
るり色ふるさと館
イ
うきは市文化会館
ウ
うきは市民ホール
エ
うきは市吉井体育センター
オ
うきは市スポーツアイランド
カ
うきは市船越運動公園
キ
うきは市浮羽体育センター
ク
うきは市大春トリムセンター
ケ
菊竹六皷記念館
コ
居蔵の館
サ
うきは市民センター(うきは市立図書館)3階
(3)
利用者登録 予約システムを利用する、個人又は団体の必要な事項を登録することをいう。
(4)
登録者 予約システムを利用して、対象施設の利用予約を行う個人又は団体で、利用者登録が完了したものをいう。
(5)
利用者ID 利用者の登録の際、登録者を識別するために付す番号をいう。
(6)
パスワード 利用者IDと組み合わせて登録者を認識するために使用する符号をいう。
(7)
閲覧者 予約システムを利用して、施設の利用予約状況を閲覧する個人又は団体をいう。
(8)
オンライン決済 施設の利用料等を電磁的手続により支払うことをいう。
(利用者登録の申請)
第3条
利用者登録を希望する個人又は団体(以下「申請者」という。)は、あらかじめ予約システムより登録申請を行う又は、うきは市公共施設予約システム利用者登録等申請書をうきは市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2
教育委員会は、前項の申請があったときは、申請者を特定するために必要な氏名その他を明らかにする書面等の提示を求めることができる。
(利用者登録)
第4条
前条の規定による申請があった場合には、教育委員会は利用者登録の可否を審査し、適当であると認めるときは、利用者登録を行うとともに、当該申請者に利用者登録が完了したことを通知するものとする。
2
前項の規定に関わらず、教育委員会が特に認めるものについては、利用者登録ができるものとする。
(利用者登録の有効期間)
第5条
利用者登録の有効期間は、利用者IDの付与を受けた日から2年間とする。
ただし、有効期間から過去2年間において予約申込などの利用実績があった場合は、有効期間の自動更新(2年)を行う。
(利用者登録事項の変更)
第6条
登録者は、利用者登録に係る事項について変更しようとするときは、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
ただし、パスワードを変更しようとする場合は、この限りでない。
(利用者登録の廃止)
第7条
登録者は、利用者登録の廃止を希望するときは、教育委員会に届け出なければならない。
(利用者登録の抹消)
第8条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは利用者登録を抹消することができる。
(1)
前条の規定による利用者登録の廃止の申請を受けたとき。
(2)
第5条の規定による有効期間を過ぎたとき。
[
第5条
]
(3)
偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。
(4)
登録者への通知又は連絡を行うことができないと認めたとき。
(5)
この告示の規定に違反したとき。
(6)
予約システムのほか施設の運営を故意又は重大な過失により破壊若しくは妨害したとき。
(7)
その他利用者登録を抹消すべき事由があると教育委員会が認めるとき。
(利用許可の申請)
第9条
登録者は、対象施設を使用しようとするときは、ID番号及びパスワード等を用いて予約の申込みをすることができる。
2
教育委員会は 前項の規定による予約の申込みがあったときは、その内容を審査し予約の許可を行うものとする。
(オンライン決済)
第10条
利用者は、施設の利用料等をオンライン決済することができる。
2
オンライン決済は、施設により一部又は全部が利用できない場合がある。
3
オンライン決済が行われ、システムに決済に係る情報が反映された時点で、当該決済の対象であるインターネット予約が確定し、前条第2項の規定による利用許可が得られたものとする。
4
施設管理者は、オンライン決済した金額が、実際の利用条件に基づき再計算した結果、利用料等が不足する場合は利用者に不足する金額の請求を行い、利用料等に還付がある場合は利用者に差額の返金を行うものとする。
この場合において、請求又は返金の方法は、各施設で定めるところによるものとする。
(禁止事項)
第11条
登録者及び閲覧者は、予約システムを、施設の空き状況の確認及び予約以外の目的に利用してはならない。
2
登録者及び閲覧者は、予約システムに不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)をしてはならない。
3
登録者及び閲覧者は、予約システムの管理及び運営を故意に妨害してはならない。
4
登録者は、利用者ID及びパスワードを第三者に使用させてはならない。
5
予約システムにより対象施設の利用を行おうとする個人又は団体は、重複して利用者登録を申請してはならない。
(補則)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。