○うきは市国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱
(令和5年12月5日告示第65号)
(趣旨)
第1条
この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第60条又は第61条の規定に基づく保険給付の制限(以下「給付制限」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(絶対的給付制限)
第2条
国保法第60条の規定による給付制限は、次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
(1)
自己の故意の犯罪行為による場合で、かつ、次のいずれにも該当する場合
ア
法令に違反し、かつ、処罰の対象となるべき行為を行ったこと。
イ
当該行為を行うにつき、故意が認められること。
ウ
当該行為と傷病との間に相当の因果関係が認められること。
(2)
故意に疾病にかかり、又は負傷した場合で、かつ、次のいずれにも該当する場合
ア
傷病の発生について認識があること。
イ
道徳的、社会的に非難される行為であること。
2
前項の規定のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反の基準については、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(相対的給付制限)
第3条
国保法第61条の規定による給付制限(以下「相対的給付制限」という。)は、道徳的又は社会的に非難される行為を行った場合に行うものとする。
2
相対的給付制限を行う場合の基準及び給付制限の割合は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
(給付制限と第三者行為の競合)
第4条
給付制限と第三者行為(保険の当事者である保険者と被保険者以外の第三者による行為が保険給付の原因となったものをいう。以下同じ。)が競合した場合は、第三者行為による求償をまず行い、これによって収納できなかった部分について、給付制限の額を考慮するものとする。
(給付制限の通知)
第5条
市長は、前3条の規定により給付制限を行うときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
(返還金の請求等)
第6条
市長は、給付制限によって返還を求めることとなった費用について、当該被保険者の属する世帯主に対し、請求書(様式第2号)により返還を求めるものとする。
(その他)
第7条
この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
交通違反の種類
(1)
酒酔い運転
(2)
酒気帯び運転
(呼気中アルコール0.15mg/l以上)
(3)
麻薬等運転
(4)
共同危険行為等禁止違反
(5)
無免許運転
(6)
大型自動車等無資格運転
(7)
仮免許運転違反
(8)
過労運転等
(9)
無車検運行
(10)
無保険運行
(11)
速度超過30km/h(高速40km/h)以上
(12)
積載物重量制限超過10割以上(大型等)
(13)
その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの
※(1)~(12)は、交通違反の点数が6点以上のものであり、刑事処分に該当するもの
(6点未満は刑事処分ではなく行政処分に該当)
別表第2(第3条関係)
(1)道路交通法違反
交通違反の種類
違反の回数
給付制限の割合
信号無視(認識がある場合)
1回以上
10割
追越し違反
常習者(3回以上)
10割
車間距離不保持
常習者(3回以上)
10割
速度超過25km/h(高速30km/h)以上
※ただし、別表第1(11)を除く。
常習者(3回以上)
10割
その他交通違反
常習者(3回以上)
10割又は5割
(2)闘争
区分
常習性等
給付制限の割合
口を出したが、手は出さない場合
なし
双方が手を出した場合
2回以下
5割
常習者(3回以上)
10割
自力救済、正当防衛の場合
なし
口も手も出さず一方的に傷害を受けた場合
なし
(3)泥酔により、自己の行為に自覚がなく動機が非難される場合
例
常習性等
給付制限の割合
・泥酔のために路上に横臥し、車にひかれ負傷した。
2回目
5割
・泥酔のため暴れて負傷した。
常習者(3回以上)
10割
(4)著しい不行跡等による傷病
例
常習性等
給付制限の割合
・社会通念に基づき著しい不行跡とみられる場合
2回目
5割
常習者(3回以上)
10割
[
別表第1
]
様式第1号(第5条関係)
通知書
様式第2号(第6条関係)
請求書