(令和5年12月5日告示第65号)
(趣旨)
(絶対的給付制限)
(相対的給付制限)
(給付制限と第三者行為の競合)
(給付制限の通知)
(返還金の請求等)
(その他)
別表第1(第2条関係)
交通違反の種類
(1)酒酔い運転
(2)酒気帯び運転
(呼気中アルコール0.15mg/l以上)
(3)麻薬等運転
(4)共同危険行為等禁止違反
(5)無免許運転
(6)大型自動車等無資格運転
(7)仮免許運転違反
(8)過労運転等
(9)無車検運行
(10)無保険運行
(11)速度超過30km/h(高速40km/h)以上
(12)積載物重量制限超過10割以上(大型等)
(13)その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの
※(1)~(12)は、交通違反の点数が6点以上のものであり、刑事処分に該当するもの
(6点未満は刑事処分ではなく行政処分に該当)
別表第2(第3条関係)
(1)道路交通法違反
交通違反の種類違反の回数給付制限の割合
信号無視(認識がある場合)1回以上10割
追越し違反常習者(3回以上)10割
車間距離不保持常習者(3回以上)10割
速度超過25km/h(高速30km/h)以上
※ただし、別表第1(11)を除く。
常習者(3回以上)10割
その他交通違反常習者(3回以上)10割又は5割
(2)闘争
区分常習性等給付制限の割合
口を出したが、手は出さない場合なし
双方が手を出した場合2回以下5割
常習者(3回以上)10割
自力救済、正当防衛の場合なし
口も手も出さず一方的に傷害を受けた場合なし
(3)泥酔により、自己の行為に自覚がなく動機が非難される場合
常習性等給付制限の割合
・泥酔のために路上に横臥し、車にひかれ負傷した。2回目5割
・泥酔のため暴れて負傷した。常習者(3回以上)10割
(4)著しい不行跡等による傷病
常習性等給付制限の割合
・社会通念に基づき著しい不行跡とみられる場合2回目5割
常習者(3回以上)10割
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)