○うきは市職員メンター制度に関する規程
(令和5年3月24日訓令第8号)
改正
令和7年3月31日訓令第7号
(目的)
第1条
この訓令は、新規採用職員が仕事及び生活全般に関して先輩職員に相談できる体制を整備することにより、新規採用職員の職場への早期の適応、社会人としての心得の習得及びキャリア意識の醸成を支援するとともに、先輩職員の部下の育成能力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
メンター 新規採用職員の成長を支援する先輩職員をいう。
(2)
メンティ 在職期間が採用後1年未満の新規採用職員をいう。
(3)
メンタリング メンターがメンティに対する支援を行うこと又は人材育成に関する関わりをもつことをいう。
(対象職員)
第3条
メンター及びメンティの対象となる職員は、うきは市職員定数条例(平成17年うきは市条例第32号)第1条に規定する職員とする。
ただし、再任用職員、労務職員並びに国及び県の機関から出向して採用された職員を除く。
[
うきは市職員定数条例(平成17年うきは市条例第32号)第1条
]
(メンターの選任)
第4条
メンティの所属長(以下「所属長」という。)は、当該メンティの年齢、職務経験等を考慮したうえで、メンティ1人につき、その所属に属する職員1人をメンターとして選任するものとする。
2
メンターは、原則として課長級未満の職員とする。
3
メンター若しくはメンティからメンターの変更の申出があったとき又は所属長がメンターの変更が必要であると判断したときは、所属長はメンターを変更することができる。
4
所属長は、第1項に規定するメンターの選任又は前項に規定するメンターの変更をした場合は、総務課長に報告しなければならない。
(所属長の責務)
第5条
所属長は、メンタリングが円滑に実施されるため、メンター又はメンティに対して業務上の配慮を行うなどの必要な支援を行うものとする。
(実施期間)
第6条
メンタリングの実施期間は、メンティの採用日から同日の属する年度の末日までとする。
(メンタリングの方法)
第7条
メンターは、メンティからの随時の相談に対応するほか、毎月1回程度はメンティとの面談等の対話の機会を設け、支援を行うものとする。
(研修等)
第8条
総務課人事係は、メンタリングの効果を高めるために、メンター又はメンティに対してそれぞれ必要な研修等を実施するものとする。
(禁止事項)
第9条
メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。