(令和5年3月24日訓令第8号)
改正
令和7年3月31日訓令第7号
(目的)
(定義)
(対象職員)
(メンターの選任)
(所属長の責務)
(実施期間)
(メンタリングの方法)
(研修等)
(禁止事項)
(その他)