○うきは市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱
(令和5年3月1日告示第11号)
改正
令和6年3月21日告示第29号
令和7年3月28日告示第20号
(趣旨)
第1条
この告示は、原油価格・物価高騰により負担が生じている市内保育所等に対し、光熱費及び送迎バスの燃料費等の上昇分相当額を支援することにより、保育サービスの質を確保するため、うきは市保育所等物価高騰対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、うきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
うきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号。以下「規則」という。)
]
(補助対象者)
第2条
この補助金の対象者は、市内の私立保育所及び認定こども園(以下「私立保育所等」という。)の設置者に限るものとする。
(補助金の額等)
第3条
この補助金の額等は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(補助金の交付申請)
第4条
私立保育所等は、うきは市保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条
事業が完了したときは、うきは市保育所等物価高騰対策費補助金実績報告書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第7条
市長は、実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のうきは市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金(令和7年度に繰り越すものを含む。)について適用する。
別表(第3条関係)
補助基準額
補助対象期間
・補助単価(※)×令和7年1月1日時点の利用定員数
※補助単価
事業者区分
1人あたりの補助単価
高圧受電施設
1,200円
低圧受電施設
1,000円
令和6年8月から令和6年10月まで及び令和7年1月から令和7年3月まで
・高圧受電施設について、同一の敷地又は建物において対象施設と別の事業者が一括受電し、対象施設が供給を受けている場合は、一括受電している事業者の電圧の種類とすることができる。
・低圧と高圧の両方を受電している施設は、高圧受電施設とすることができる。
様式第1号(第4条関係)
うきは市保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
うきは市保育所等物価高騰対策費補助金実績報告書