○うきは市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金交付要綱
(令和2年10月5日告示第79号)
改正
令和2年12月28日告示第86号
(趣旨)
第1条
この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国が提唱する新しい生活様式に即した業種別ガイドラインを遵守し、安心・安全な事業を継続・再開に取り組む市内の中小企業・小規模事業者を支援するため、本市が交付するうきは市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金(以下「支援金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び交付対象経費)
第2条
支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1)
市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者、医療法人、農業法人(個人農家は含まない。)、NPO法人等であり、事業継続の意志があること。
(2)
令和2年4月7日以降、別表の交付対象経費一覧に該当する費用の支出があり、納品・設置が完了していること。
[
別表
]
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象としない。
(1)
うきは市暴力団排除条例(平成22年うきは市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有しているとき。
[
うきは市暴力団排除条例(平成22年うきは市条例第2号)第2条
]
(2)
宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業を営むもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(支援金の額等)
第3条
支援金の額は、別表の交付対象経費一覧に該当する費用の全額とし、10万円を上限とする。
[
別表
]
2
支援金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支援金の交付申請)
第4条
支援金の交付を受けようとする者は、うきは市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)
感染拡大防止対策費用明細表(様式第2号)
(2)
誓約書(様式第3号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
支援金の申請期限は、令和2年12月25日までとする。
3
支援金の申請は、1事業者につき、1回に限るものとする。
(交付決定及び額の確定等)
第5条
市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を速やかに審査し、支援金の交付を決定したときは、うきは市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2
市長は、前項の規定による書類の審査を行った結果、支援金の交付対象とならないと決定したときは、うきは市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金交付申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条
市長は、支援金の交付決定を受けた者が、虚偽その他不正の申請により、当該決定を受け、又は支援金の交付を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象経費一覧(新型コロナウイルス感染拡大防止対策に必要な経費)
消毒費用
消毒設備の購入費、消毒作業の外注費
飛沫対策費用
アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカー等の購入費及び施工費
換気費用
換気設備(換気扇・空気清浄機等)の購入費
その他衛生管理費用
フェイスシールド・ビニール手袋・マスク・消毒用アルコール又は次亜塩素酸水・体温計・サーモカメラ・自動精算機・コイントレー・パーテーション・清掃用品等の購入費、オープンデッキ等に係る費用
その他市長が特に必要と認める費用
様式第1号(第4条関係)
うきは市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金交付申請書兼請求書
様式第2号(第4条関係)
感染拡大防止対策費用明細表
様式第3号(第4条関係)
誓約書
様式第4号(第5条関係)
うきは市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金交付決定兼確定通知書
様式第5号(第5条関係)
うきは市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金交付申請却下通知書