○うきは市荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱
(平成29年5月1日告示第50号)
(趣旨)
第1条
この告示は、荒廃農地の発生防止や再生利用の取組、これに附帯する施設等の整備、農地利用調整及び営農開始後のフォローアップ等の取組を総合的に支援し、荒廃農地の発生防止や解消を推進するため、荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2202号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、荒廃農地等利活用促進交付金実施要領(平成29年3月31日付け28農振第2203号農林水産省農林振興局長通知。以下「国実施要領」という。)、荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱(平成29年3月31日付け28農振2212号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)及び福岡県荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱(平成29年4月1日制定29農振第331号。以下「県交付要綱」という。)に基づき実施される事業に要する経費に対し、予算の範囲内でうきは市荒廃農地等利活用促進交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、国実施要項、国実施要領、国交付要綱、県交付要綱及びうきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
[
うきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号。以下「規則」という。)
]
(交付の対象)
第2条
交付の対象となる事業及び事業実施主体は、国実施要綱別表に定めるものとする。
2
交付の対象となる農地は、国実施要綱第3の規定に該当する市内の農地とする。
(交付金の額)
第3条
交付金の額は、国実施要綱別表及び国実施要領別紙1第4に基づく額とする。
2
前項の規定にかかわらず、国実施要綱別表及び国実施要領別紙第1第4に定める再生利用活動において再生作業を行う場合は、次の額を加算する。
(1)
重機を用いず再生作業を実施する場合 対象農地10アールあたり20,000円とする。
(2)
重機を用いて再生作業を実施する場合 再生作業に係る事業費に5分の1を乗じて得た金額以内とする。
(交付金の交付申請)
第4条
事業を実施しようとする事業実施主体は、規則第3条の規定により交付申請書を市長に提出するものとし、必要に応じ、次に掲げる書類を添付するものとする。
[
規則第3条
]
(1)
収支予算書(様式第1号)
(2)
事業実施計画(国実施要領別記様式第1号)
(3)
事業実施計画(総括)(国実施要領別記様式第1号別紙1)
(4)
事業実施位置図(実施場所を図示)
(5)
写真(事業対象の農地の状況が分かる写真。可能であれば「近景」と「遠景」の2種類を撮影する。)
(6)
写真撮影位置図(前号の撮影位置を記入したもの)
(7)
実施計画(重機を用いて再生作業を実施する場合及び発生防止する場合)(国実施要領別記様式第1号別紙2)
(8)
実施計画(定額交付を実施する場合)(国実施要領別記様式第1号別紙3)
(9)
実施計画(経営展開を実施する場合)(国実施要領別記様式第1号別紙4)
(実績報告)
第5条
事業実施主体は、事業が完了したときは、規則第13条の規定により補助事業等実績報告書を市長に提出するものとし、必要に応じ、次に掲げる書類を添付するものとする。
[
規則第13条
]
(1)
収支決算書(様式第2号)
(2)
荒廃農地等利活用促進交付金のしゅん功届(国実施要領別記様式第4号)
(3)
写真整理帳(国実施要領参考様式第1号)
(4)
作業参加者名簿(国実施要領参考様式第2号)
(5)
受注者から提出された工事完了届の写し(請負施工の場合)
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
収支予算書
様式第2号(第5条関係)
収支決算書