○うきは市営住宅に係る共益費の取扱要綱
(平成29年12月28日告示第45号)
(目的)
第1条
この告示は、うきは市営住宅(この告示において、巨瀬の里団地、ほたるの里団地、かわせみの里団地及びせせらぎの里団地をいう。以下「市営住宅」という。)における空家の発生等により入居者が負担する共益費の適正化を図るため、市が共益費の一部を負担することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
入居者 市営住宅に入居している者をいう。
(2)
管理戸数 市営住宅として管理を開始している戸数をいう。
(3)
空家戸数 市営住宅として管理を開始している戸数のうち、入居者がいないものをいう。
(4)
対象施設 浄化槽、給水施設、街路灯その他入居者が共用する施設をいう。
(市が負担する共益費)
第3条
市営住宅において、市が負担する共益費(入居者の協力により節減できる費用を除く。)は、次のとおりとする。
(1)
対象施設の電気料の基本料金
(2)
対象施設の維持管理費
(3)
その他市長が必要と認めるもの
(市の負担額及び支払方法)
第4条
前条に規定する共益費における市の負担額は、それぞれの市営住宅において次の式により算定するものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)
月共益費×(月の末日の空家戸数÷管理戸数)
2
前項に規定する市の負担額の支払方法は、一月ごと又は年間の精算払とし、対象施設を共用する入居者の代表者又は維持管理業者へ予算の範囲内で支払うものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。