○うきは市鳥獣被害対策強化事業費補助金交付要綱
(平成25年1月18日告示第2号)
(趣旨)
第1条
この告示は、野生鳥獣による農林水産物被害を軽減することを目的に、予算の範囲内において捕獲鳥獣の回収処理を行う団体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、うきは市補助金等交付規則(平成17年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
[
うきは市補助金等交付規則(平成17年規則第37号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象及び補助率等)
第2条
補助の対象となる事業実施主体(以下「実施主体」という。)、補助対象経費、採択要件及び補助率は別表のとおりとする。
[
別表
]
(事業実施計画の承認)
第3条
補助金の交付を受けようとする実施主体の長は、うきは市鳥獣被害対策強化事業実施計画承認申請書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
2
市長は、提出された実施計画書の内容が別表に定める採択要件等を満たし、かつ、その内容が適正と認められるときは、計画の承認を行い、その旨をうきは市鳥獣被害対策強化事業実施計画承認決定通知書(様式第2号)により通知する。
[
別表
]
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする実施主体は、うきは市鳥獣被害対策強化事業費補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
事業主体の長は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(交付決定の通知)
第5条
市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、うきは市鳥獣被害対策強化事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)を実施主体に送付するものとする。
(申請の取下げ)
第6条
補助金の交付決定を受けた実施主体の長は、規則第7条第1項の規定により補助金交付の申請を取り下げようとするときは、規則第6条の規定による通知を受領した日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
[
規則第7条第1項
] [
規則第6条
]
(補助金の変更交付申請)
第7条
事業主体の長は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、うきは市鳥獣被害対策強化事業費補助金変更交付申請書(様式第5号。以下「変更交付申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
別表
]
2
第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業主体は、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
第4条第2項
]
3
市長は、前2項の承認をしたときは、うきは市鳥獣被害対策強化事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条
事業主体の長は、事業を中止又は廃止しようとするときは、うきは市鳥獣被害対策強化事業中止(廃止)申請書(様式第7号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第9条
事業主体の長は、補助金の概算払を受けようとするときは、うきは市鳥獣被害対策強化事業費概算払い請求書(様式第8号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、その全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第10条
事業主体の長は、事業に着手したときは、速やかにうきは市鳥獣被害対策強化事業着手報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、事業実施主体が交付決定前に事業に着工(着手)する必要がある場合には、事業主体の長は、その理由を明記したうきは市鳥獣被害対策強化事業費補助金交付決定前着工届(様式第10号)を市長にあらかじめ提出しなければならない。
この場合において、事業主体の長は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
2
事業主体の長は、交付決定に係る年度の12月末日現在における事業の遂行状況について、うきは市鳥獣被害対策強化事業遂行状況報告書(様式第11)を当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。
ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
3
事業主体の長は、事業を完了したときは、速やかにうきは市鳥獣被害対策強化事業完了報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業が完了しない場合の手続き等)
第11条
事業主体の長は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条
事業主体の長は、事業が完了したときは、うきは市鳥獣被害対策強化事業実績報告書(様式第13号。以下「実績報告書」という。)を、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2
事業主体の長は、前号の実績報告書を提出する場合、第4条第2項ただし書に該当した場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
[
第4条第2項
]
3
事業主体の長は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前記の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第14号)により、速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第13条
この事業により取得した機械等を処分する場合は、規則第20条の規定に基づき、市長に届出て許可を受けるものとする。
[
規則第20条
]
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業名
事業実施主体
補助対象経費
採択要件
補助率
重要な変更
1 地域ぐるみの有害鳥獣対策推進費
被害防止計画に基づく防止施策の実施に取り組む団体、協議会
1 捕獲補助者(狩猟免許を有していない者であって、捕獲従事者に含まれる者)又は捕獲補助者となることが見込まれる者に対する講習会の実施に要する経費
2 捕獲補助者を含む捕獲活動に要する経費
事業実施主体において設置するモデル地区の活動であること。
1/2以内
1 事業実施主体の変更
2 補助金の変更
3 事業費の30%を越える増減変更
2 捕獲鳥獣回収処理体制整備費
捕獲鳥獣の回収処理を行う団体、協議会
1 捕獲獣の回収処理モデルの実証に要する経費
2 捕獲獣の回収に必要な機材の整備
回収処理モデルの実証を行うこと。
1/2以内