○うきは市耕作放棄地再生利用緊急対策交付金交付要綱
(平成21年10月1日告示第54号)
改正
平成23年2月9日告示第11号
平成28年3月31日告示第22号
(趣旨)
第1条
この告示は、耕作放棄地の再生・利用及び農村環境等の整備を図るため、予算の範囲内において、うきは市耕作放棄地対策協議会(以下「協議会」という。)に対する交付金の交付に関し、うきは市補助付金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条
交付金は、福岡県耕作放棄地再生利用緊急対策事業として認定された事業に要する経費について交付する。
(補助金の額)
第3条
交付金の額は、前条に規定された経費総額の10分の7から当該事業に対し交付される福岡県耕作放棄地再生利用緊急対策事業交付金を差し引いた額を限度として、予算の範囲内で市長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条
交付金の交付申請をしようとする協議会は、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条
市長は、前条の規定による交付申請書の内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認め、交付金の額を決定したときは、その旨通知するものとする。
(実績報告)
第6条
協議会は、事業完了の日から10日を経過した日又は、交付決定のあった年度の3月20日のいずれか早い日までに耕作放棄地再生利用緊急対策交付金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第7条
市長は、前条に規定する実績報告書を審査するほか、必要に応じて現地調査を行い、交付金の交付決定の内容に適合すると認めたとき、交付すべき交付金の額を確定し、通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条
交付金の交付を受けようとするときは、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金請求書を市長に提出しなければならない。
(交付の特例)
第9条
交付金の概算払を受けようとするときは、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月9日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。