○うきは市労働安全衛生管理規程
(平成19年6月27日訓令第15号)
改正
平成27年12月18日訓令第14号
(趣旨)
第1条
この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。
(2)
管理職 うきは市管理職員等の範囲を定める規則(平成17年公平委員会規則第7号)第2条に規定する管理職員をいう。
[
うきは市管理職員等の範囲を定める規則(平成17年公平委員会規則第7号)第2条
]
(市長の責務)
第3条
市長は、快適な職場環境の実現を図り、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(管理職の責務)
第4条
管理職は、所属職員の安全及び健康の確保に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条
職員は、市長及びこの訓令により置かれる総括衛生管理者等が法令及びこの訓令に基づき講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するとともに、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第6条
法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2
総括安全衛生管理者には、副市長をもって充てる。
3
総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。
(1)
職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)
職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)
健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関することを統括管理すること。
(4)
公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(衛生管理者)
第7条
法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2
衛生管理者は、職員のうちから労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)で定める資格を有する者2人を市長が任命する。
3
衛生管理者は、次の事項を行わなければならない。
(1)
省令第11条第1項に定める事項
(2)
その他職員の衛生に関する事項
(産業医)
第8条
法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2
産業医は、市内の医師のうちから1人を市長が委嘱する。
3
産業医は、省令第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行わなければならない。
(衛生委員会の設置)
第9条
市長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第10条
委員会は次の者をもって構成する。
(1)
総括安全衛生管理者
(2)
衛生管理者
(3)
産業医
(4)
衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
2
委員の定数は、10人以内とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については市職員団体の推薦に基づき指名する。
3
委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任することができる。
(委員会の委員長及び副委員長)
第11条
委員会には、委員長及び副委員長を2人置く。
2
委員長は、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
3
副委員長は、前条第1項第4号に掲げる者をもって充てる。
4
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第12条
委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(委員会の任務)
第13条
委員会は次の任務を行う。
(1)
職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2)
職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
(3)
公務災害の原因及び再発防止対策に関すること
(4)
その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(職員の責務)
第14条
すべての職員はこの訓令に基づく指示等を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第15条
職員の健康管理に関する事務に関与した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(非常勤職員への準用)
第16条
第2条の規定にかかわらず、臨時又は非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
[
第2条
]
(補則)
第17条
この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(うきは市衛生管理者設置規程の廃止)
2
うきは市衛生管理者設置規程(平成17年うきは市訓令第18号)は、廃止する。
(うきは市職員健康管理委員会規程の廃止)
3
うきは市職員健康管理委員会規程(平成17年うきは市訓令第19号)は、廃止する。
附 則(平成27年12月18日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。