○久留米検察審査協会補助金交付要綱
(平成20年3月31日告示第46号)
(趣旨)
第1条
この告示は、検察審査会制度の普及及び発展を図るため、検察審査会制度の調査、研究及び広報活動を行う久留米検察審査協会(以下「協会」という。)に対する補助金交付に関して、うきは市補助金交付規則(平成17年うきは市規則第37号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条
補助金は、次に掲げる事業に要する経費について交付する。
(1)
検察審査会制度の調査研究及び広報活動
(2)
機関紙の発行
(3)
講演会及び協議会、研修会等の開催
(4)
その他市長が必要と認めた事業
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条
協会が補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
第3条
]
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条
市長は、前条の規定による補助金交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、その旨通知するものとする。
(実績報告)
第6条
協会は、事業年度が完了したときは、速やかに規則第13条の規定に基づく実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条
市長は、実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたとき、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。