○うきは市立公園条例
(平成17年3月20日条例第161号)
改正
平成20年9月26日条例第42号
平成21年9月25日条例第31号
平成22年12月22日条例第48号
平成27年3月24日条例第14号
平成27年6月15日条例第21号
平成28年3月23日条例第17号
平成29年6月9日条例第21号
平成31年3月20日条例第10号
令和2年9月24日条例第24号
令和5年9月21日条例第17号
令和6年3月21日条例第3号
(設置)
第1条
公衆の休養と娯楽の場としてうきは市立公園(以下「市立公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
市立公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(管理)
第3条
市立公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者)
第4条
市長は、市立公園の目的を達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2
前項の規定に基づく指定管理者は、うきは市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年うきは市条例第206号)第6条の規定により指定された者とする。
[
うきは市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年うきは市条例第206号)第6条
]
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
市立公園の運営及び管理業務に関すること。
(2)
市立公園の利用の許可に関すること。
(3)
市立公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関すること。
(4)
その他市長が定める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条
指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い市立公園の管理を行わなければならない。
(利用の制限及び許可)
第7条
市立公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(1)
商行為その他これに類する行為をすること。
(2)
業として写真又は映画を撮影すること。
(3)
興行を行うこと。
(4)
展示会、集会その他これらに類する催しのため、市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5)
スポーツ、レクリエーション等催しのため、市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(6)
キャンプとして利用すること。
ただし、許可することができる公園は保木公園、百年公園及びホタルの里広場に限る。
(7)
市長が指定する場所以外で、火気を使用すること。
(8)
市立公園を、その用途又は目的を妨げない限度において利用すること。
2
市長又は指定管理者は、前項各号に掲げる行為が市立公園の利用に支障を及ぼさないと認めるときに限り、同項の利用を許可することができる。
3
市長又は指定管理者は、前2項の許可について市立公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第8条
市立公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
市立公園を損傷し、又は汚損すること。
(2)
竹木を伐採し、又は植物を採集すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)
はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
指定された場所以外の場所へ車等を乗入れ、又は止めておくこと。
(8)
前各号のほか、市立公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止等)
第9条
市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市立公園の利用を禁止し、若しくは制限し、又は第7条第2項の許可を取り消すことができる。
[
第7条第2項
]
(1)
市立公園の損壊その他の理由により、公衆の利用に危険であると認められるとき。
(2)
公の行事、市立公園に関する工事その他これらに類する事由により市において利用を停止する必要が生じたとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、市立公園の適正な管理を保つため必要があるとき。
(許可の取消し等)
第10条
市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用を中止させ、原状回復若しくは市立公園より退去を命ずることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2)
この条例の規定による許可又は許可に付した条件に違反している者
(3)
偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(権利の譲渡禁止等)
第11条
市立公園の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第12条
第7条第2項の許可を受けて、市立公園を利用する者(以下「許可を受けた利用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
[
第7条第2項
] [
別表第2
]
(使用料の減免)
第13条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた利用者の申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
公用又は公共の用に供するとき。
(2)
営利を目的としないで、一時的に利用するとき。
(3)
地域住民が、地域振興のため物産販売所を設置するとき。
(使用料の還付)
第14条
既に納入した使用料は、還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
公益上の必要若しくは市の都合により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき。
(2)
許可を受けた利用者に帰することができない理由によって、許可に係る行為又はそれらを利用することができなくなったとき。
(利用料金等)
第15条
第12条の規定にかかわらず、第4条第1項の規定により、市立公園の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、許可を受けた利用者は、利用料金を利用許可のときに納めなければならない。
ただし、指定管理者が特に理由があると認めたときは、後納できる。
[
第12条
] [
第4条第1項
]
2
利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3
市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金の額を公示するもとする。
4
指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
5
指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6
既納の利用料金は、返還しない。
ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復)
第16条
利用者は、利用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第17条
利用者が市立公園内の施設及び樹木等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、減免することができる。
(指定管理者の秘密保持義務)
第18条
指定管理者の役員、職員若しくはその構成員又はこれらの者であったものは、市立公園の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は市立公園の管理業務以外の目的のために使用してはならない。
(委任)
第19条
この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉井百年公園の設置及び管理に関する条例(平成2年吉井町条例第10号)、吉井町美津留川河川公園管理規程(平成11年吉井町規程第3号)、浮羽町立公園の設置及び管理に関する条例(平成12年浮羽町条例第46号)又は浮羽町清水湧水ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成10年浮羽町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年9月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月22日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
19
改正後のうきは市立公園条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る利用料金等について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月24日条例第24号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後のうきは市立公園条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る利用料金等について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月21日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称
位置
保木公園
うきは市浮羽町山北1146番地1
調音の滝公園
うきは市浮羽町妹川3184番地
古川水辺公園
うきは市浮羽町古川729番地3
ホタルの里広場
うきは市浮羽町小塩2469番地1
吉井百年公園
うきは市吉井町富永423番地1
美津留川河川公園
うきは市吉井町新治990番地先から同所990番地までの美津留川右岸
うきは市吉井町生葉929番1地先から同所458番地6までの美津留川左岸
藤波ダム公園
うきは市浮羽町妹川114番地2からうきは市浮羽町流川5番地3までの巨瀬川左岸
うきは市浮羽町小塩5991番地3から同所6152番地2までの巨瀬川右岸
別表第2(第12条関係)
行為の種類
単位
期間
金額
商行為その他これに類するもの
1平方メートル当たり
1日
110円
展示会、集会その他これに類するもの
1件につき
1時間
220円
指定管理者が管理する公園
キャンプ・バーベキュー
その他これに類するもの
1人あたり
一般
1泊2日(日帰り含む。)
1,650円
小学生~高校生
825円
小学生未満
無料
その他
協議して定める。
備考
上記金額については、消費税及び地方消費税込みの価格とする。