○うきは市環境美化促進条例
(平成17年3月20日条例第145号)
改正
平成19年4月1日条例第5号
(目的)
第1条
この条例は、快適な生活環境を保全するため、ごみの散乱の防止及びその回収、地域の環境を阻害する立看板の規則その他について必要な事項を定めることにより、市民等、事業者及び占有者並びに市が一体となり地域の環境美化の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2)
市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。
(3)
事業者 市内で事業活動を営む者をいう。
(4)
占有者 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(5)
特定事業者 特定容器に入れた商品を販売する事業を営む者をいう。
(6)
自動販売業者 特定容器に入れた商品を自動販売機により販売する特定事業者をいう。
(7)
特定容器 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第5項に規定する容器包装のうち、金属製又はガラス製の飲料用のものをいう。
(8)
回収容器 使用済みの特定容器を回収するための容器をいう。
(9)
広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(10)
立看板等 広告物のうち、はり紙、はり札及び立看板をいう。
(11)
公共の場所等 道路、河川、公園その他の公共の場所及び駅、スーパーマーケットその他公衆の集まる場所をいう。
(市の責務)
第3条
市は、この条例の目的を達成するため、環境美化の促進に関する必要な施策を総合的に講ずるものとする。
(市民等の責務)
第4条
市民等は、自らその身近な地域の環境美化の促進のため、実践活動を行うよう努めるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、事業活動によって発生するごみの散乱を防止するため、その回収による地域の環境美化及び資源化を促進するための必要な措置をとるとともに、市が実施する施策及び地域活動に協力しなければならない。
(占有者の責務)
第6条
占有者は、その占有し、又は管理する土地及び建物におけるごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者への啓発及び必要な措置を講ずる等環境美化に努めるとともに、市が行う施策及び地域活動に協力しなければならない。
2
空き地の占有者は、その空き地に繁茂した雑草、枯草又は不法投棄された廃棄物を除去するとともに、その空き地への不法投棄を防止する措置を講ずる等、適正に管理するよう努めなければならない。
(公共の場所等の管理者の責務)
第7条
公共の場所等の管理者は、その管理する場所を常に清潔に保つとともに、環境美化促進のため必要な措置を講じなければならない。
(広告物設置者の責務)
第8条
広告物を表示し、又は広告物を設置しようとする者は、屋外広告物法及び福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)を遵守し、地域の環境を損なわないようにしなければならない。
(関係機関への要請)
第9条
市長は、立看板等により地域の環境が損なわれていると認めた場合は、福岡県その他関係機関に対し、地域の環境保持に必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(植花等)
第10条
市民、事業者及び占有者は、草花、樹木の植栽に努めるものとする。
(不法投棄の禁止)
第11条
何人も、他人が占有する場所又は公共の場所等にごみをみだりに捨ててはならない。
(特定容器の適正処理)
第12条
何人も、使用済みの特定容器を回収容器に投入し、又は持ち帰らなければならない。
(自動販売機への氏名及び住所の表示)
第13条
自動販売業者は、当該自動販売機ごとに、次の事項をその自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
(1)
販売者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
(2)
販売者の住所(法人にあっては主である事務所の所在地)及び電話番号
(回収容器の設置及び管理)
第14条
特定事業者は、特定容器を回収するため適当な場所に回収容器を設置しなければならない。
2
特定事業者は、前項の回収容器をその機能が十分発揮されるよう適正に管理しなければならない。
(助言、指導)
第15条
市長は、道路、河川、公園その他の公共の場所において、地域の環境を著しく阻害していると認められる立看板等がある場合は、当該立看板を表示し、又は管理する者に対し、地域の環境保全のため必要な措置を講ずるよう助言し、若しくは指導することができる。
(勧告)
第16条
市長は、自動販売業者が第13条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、自動販売機に氏名、住所を表示するよう勧告することができる。
[
第13条
]
2
市長は、特定事業者が第14条の規定に違反しているときは、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
[
第14条
]
(命令)
第17条
市長又は市長の委任を受けた職員は、第11条に違反した者に対し、期限を示してごみを指示した場所に搬入させ、又は持ち帰ることを命ずることができる。
[
第11条
]
2
市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を示してその勧告に従うことを命ずることができる。
(公表)
第18条
市長は、前条の規定による命令に従わないときは、その旨及び内容を公表することができる。
(報告及び調査)
第19条
市長は、第15条、第16条及び第17条の規定の施行に必要な限度において、ごみを不法に投棄した者、立看板を表示し、又は管理する者、特定事業者及び自動販売業者に対し、必要な報告をさせ、又は職員に必要な調査をさせることができる。
[
第15条
] [
第16条
] [
第17条
]
2
前項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(身分証明証の携帯等)
第20条
第17条第1項又は前条第1項の規定により、命令又は調査する職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係者に提示しなければならない。
[
第17条第1項
]
(委任)
第21条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月20日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉井町環境美化促進条例(平成6年吉井町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。