(平成18年6月30日条例第45号)
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 基本的施策(第11条-第18条)
第3章 諮問機関の設置(第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則


 日本国憲法では、国民は基本的人権を保障され法の下に平等であるとされています。
 国においては、男女共同参画社会基本法が平成11年6月23日制定されました。
 うきは市では、平成17年3月20日うきは市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例が制定され、あらゆる差別のないまちづくりのため取り組みを行っています。
 しかし、性別による固定的な役割分担意識や、それに基づく社会制度や慣行は、今なお根強く残っています。これらを解消し、真の男女平等を実現するためには、なお一層の努力が不可欠です。
 さらに、今日の社会経済情勢の急速な変化に的確に対応し、豊かで活力ある未来を築くためにも、すべての人が性にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができ、喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会の実現が強く求められています。そのためには、職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆる場において、行政、市民、事業所等が協働して、男女共同参画を推進しなければなりません。
 ここに私たちは、すべての人が自らの意思で多様な生き方を選択し、自分らしく生きる喜びを実感することができる男女共同参画社会を実現することを決意し、この条例を制定します。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者等の責務)
(教育に携わる者の責務)
(補助金交付団体の責務)
(性別による差別の禁止等)
(情報の制限)
(基本計画の策定)
(啓発活動等)
(調査研究等)
(教育の場における支援)
(家庭、地域における支援)
(事業者等に対する支援)
(農業者への支援)
(相談窓口の設置)
(設置)
(委任)