○うきは市民生委員推薦会規則
(平成17年3月20日規則第45号)
改正
平成29年3月21日規則第4号
(趣旨)
第1条
うきは市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条
推薦会の委員の定数は、20人以内とする。
2
委員は、区域の実情に通ずる者で次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
各地区自治協議会の代表者
(2)
各地区民生委員児童委員協議会の会長
(3)
うきは市社会福祉協議会の代表者
(4)
関係行政機関の職員
(5)
その他市長が必要と認めた者
3
前項第1号に掲げる委員は、民生委員候補者擁立のため地区自治協議会ごとに民生委員推薦準備会を組織し、その会を総理する。
この場合において、民生委員推薦準備会の組織等については、地区自治協議会ごとに定めることができる。
(委員の任期)
第3条
委員の任期は、3年とする。
ただし、再任は妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条
委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第5条
委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月20日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。