(平成17年3月20日条例第7号)
改正
平成18年4月1日条例第15号
平成19年4月1日条例第5号
平成26年4月16日条例第21号
令和6年3月21日条例第7号
(目的)
(市長等及び議員の責務)
(政治倫理基準)
(資産等報告書の提出義務)
(収入内訳書等の提出義務)
(資産等報告書及び収入内訳書等の保存及び閲覧)
(政治倫理審査会の設置)
(審査会の組織)
(審査会の職務)
(審査会の会議)
(市民の調査請求権)
(刑法事犯容疑による逮捕後の説明会)
(刑法事犯容疑による起訴後の説明会)
(刑法事犯による第1審有罪判決後の説明会)
(刑法事犯による有罪確定後の措置)
(請負契約に関する遵守事項)
(遵守事項違反に関する措置)
(その他政治倫理基準に反する行為に関する措置)
(委任)