(平成19年4月1日条例第1号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条-第6条)
第3章 市民の権利(第7条-第11条)
第4章 役割と責務(第12条-第15条)
第5章 情報の共有化(第16条-第18条)
第6章 交流と連携(第19条-第21条)
第7章 総合計画(第22条-第24条)
第8章 条例の位置付け(第25条-第27条)
附則


前文
 私たちの愛するうきは市は、美しいやまなみの耳納連山と雄大な流れの筑後川に抱かれた、水と緑のふる里です。豊かな水の恵みに育まれて、先人たちは互いに支え合い自然と共存しながら、さまざまな歴史と文化を創りあげてきました。こうした人と人、人と自然とのつながりを大切にする心が豊かな暮らしを生み、温もりと人情のあふれるまちを築いてきたのです。
 私たちうきは市民は、このようなかけがえのない宝物を、未来を担う子どもたちへ、ありのままに受け伝えながら、誰もが幸せを感じる心豊かなうきは市を創らなければなりません。そのために、市民一人ひとりが誇りを持ってまちづくりの主役となり、自らの地域は自らが築いていく地域社会の実現を目指し、ここに協働のまちづくり基本条例を定めます。
(目的)
(定義)
(市民の権利)
(役割と責務)
(情報の共有化)
(交流と連携)
(まちづくりへの参加)
(学習の権利)
(委員の公募)
(青少年の参加)
(まちづくり活動の推進)
(市民の役割と責務)
(議会の役割と責務)
(市長の役割と責務)
(市職員の役割と責務)
(情報の公開)
(意思決定の明確化)
(市民からの提言)
(コミュニティの育成と支援)
(交流と連携の促進)
(広域行政の推進)
(総合計画の策定)
(総合計画の実施)
(総合計画の評価)
(最高規範性)
(条例等の体系化)
(条例の見直し)