○勝央町教育集会所管理運営規則
(昭和52年3月31日規則第4号)
改正
平成19年3月30日規則第10号
第1条
この規則は、勝央町教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第1号)第9条の規定に基づき、教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
[
、勝央町教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第1号)第9条
]
第2条
集会所を設置目的以外に使用する場合の使用料は、次のとおりとする。
和室
1日 2,000円
夜間 2,000円
講義室
1日 1,000円
夜間 1,000円
2
1日は、午前8時30分から午後5時までとし、夜間は午後5時以降とする。
3
半日使用は、正午で区切り、半額とする。
第3条
集会所の使用者は、次の事項を遵守するものとする。
(1)
集会所を使用するときは、2日前に指定管理者に申し込み、許可を得て使用する。
ただし、特別の場合は、指定管理者に申し込み、許可を得て使用することができる。
(2)
集会所利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。
(3)
集会所の専用は、引き続き3日以上にわたることはできない。
(4)
集会所の使用者において、備品、器具等を使用したいときは、指定管理者にその旨を申し出て使用する。
(5)
集会所の利用者は、使用後備品、器具等を元に復し、火の後始末及び清掃をし、指定管理者の点検を受けなければならない。
第4条
集会所の事業を推進するため、指定管理者は運営会議(以下「会議」という。)を設ける。
2
会議の委員は、次の代表で組織し、教育委員会が委嘱する。
地区長若しくは地区代表
1人
学識経験者
2人
女性代表
2人
P.T.A.代表
2人
小学校代表
1人
中学校代表
1人
計
9人
3
会議の事務局を各集会所内に置く。
4
委員の任期は2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
会議には、委員の互選により次の役員を置く。
委員長
1人
副委員長
1人
書記
1人
6
委員長は、会務を総理する。
7
副委員長は、委員長が事故があるとき、会務を代行する。
8
会議は、年3回招集することを原則とし、その他委員長が必要と認めたとき、招集する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月10日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。