○大石田町教育委員会要綱で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する要綱
(令和4年5月11日要綱第1号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、大石田町教育委員会要綱で定める申請書、届出書その他の文書で押印及び署名の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印及び署名について、その特例を定めるものとする。
(押印及び署名の特例)
第2条
申請書等のうち大石田町教育委員会が別に定めるものについては、当該申請書等について定める大石田町教育委員会要綱の規定にかかわらず、押印又は署名を要しないものとする。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条
前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める大石田町教育委員会要綱の規定にかかわらず、必要に応じ、押印及び署名に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附 則
この要綱は、令和4年5月11日から施行する。