○大石田町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成26年3月6日要綱第1号)
(設置)
第1条
鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、大石田町鳥獣被害防止対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条
実施隊の職務は、大石田町鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。
(組織)
第3条
実施隊に大石田町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者から町長が任命する。
(1)
町職員のうち、鳥獣被害対策業務を担当する者
(2)
大石田町猟友会の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ大石田町猟友会長の推薦を受けて町長が指名する者
2
前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3
実施隊の隊長は、産業振興課長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条
隊員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任は妨げない。但し、年度途中で隊員となったものの任期は町長が任命した日から3月31日とする。
2
年度途中で町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申出があった場合には隊員の資格は失うものとする。
(報酬)
第5条
第3条第1項第2号で掲げる隊員には、大石田町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第2号)の定めるところにより報酬を支給する。
[
第3条第1項第2号
] [
大石田町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第2号)
]
(対象鳥獣捕獲員)
第6条
対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲に従事するものとし、隊員の中から次の要件のいずれかを満たす者であって、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者を町長が指名する。
(1)
網猟免許又はわな猟免許の所持者
(2)
第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者であって、過去三年間に連続して狩猟免許登録を行っている者
2
町長は、対象鳥獣捕獲員がわな猟等の免許を取り消された場合、又は正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められる場合は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の氏名を取り消すものとする。
(事務局)
第7条
実施隊の事務局は、産業振興課に置く。
(その他)
第8条
この要綱の定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。