ア | 第1号 |
| 国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業、日本国有鉄道及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しないものとする。なお、上記以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、法第39条第1項、令第19条及び施行規則第4条の3により徴収することができないものとされていることから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料はすべて徴収しないものとする。 |
イ | 第2号 |
| (a) | 日本鉄道建設公団が建設し又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は、徴収しないものとする。 |
| (b) | 地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの(以下「地方鉄道等」という。)に係る占用料は、次によるものとする。なお、軌道法に基づく軌道に係る占用料は、軌道法に基づく命令が未制定のため徴収できない。 |
| | (1) | 道路が地方鉄道等の敷地を使用する場合無償であるときは、当該地方鉄道等に係る占用料は、徴収しないものとする。 |
| | (2) | 道路が地方鉄道等の敷地を使用する場合有償であるときは、当該地方鉄道等に係る占用料は、条例に定める額を徴収するものとする。 |
ウ | 第3号 |
| 公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しないものとする。 |
エ | 第4号 |
| (a) | 街灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用料は徴収しないものとする。 |
| (b) | 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している道路)に係る占用料は徴収しないものとする。 |
| (c) | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場に係る占用料は、条例で定める額の25%の額とする。 |
オ | 第5号 |
| (a) | 占用料を徴収しない物件 |
| | (1) | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 |
| | (2) | カーブ・ミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利の目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 |
| | (3) | 道路管理者が設ける街灯、標識並びに公安委員会が設ける信号機又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱 |
| | (4) | 公共的団体が設置する有線放送電話柱 |
| | (5) | 公共的団体又は電気事業者、若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という)が設ける架空の電線及び各戸引込電線 |
| | (6) | 公共的団体が設置する水管 |
| | (7) | ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業の設けるものに限る)、水道及び下水道の各戸引込埋設管 |
| | (8) | 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。) |
| | (9) | 無料で一般に開放している公園、広場及び運動場 |
| | (10) | 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することとなった物件。ただし、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。 |
| | (11) | 沿道の土地から道路に出入りするための道路施設 |
| | (12) | 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱 |
| | (13) | 個人又は団体(水道法による事業者を除く。)が設ける飲料用水のための水管並びに揚水施設 |
| | (14) | 前各号に掲げる物件のほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件 |
| (b) | 占用料を減額する物件及びその減額率 |
| | (1) | 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 |
| | | 条例で定める額の50% |
| | (2) | 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。) |
| | | 条例で定める額の50% |
| | (3) | 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバス停留所標識に添加された看板(アーチであるものを除く。) |
| | | 条例で定める占用料の額の4分の3に相当する額 |
| | (4) | 前各号に掲げる物件のほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件については、その都度減額率を定めることができる。 |