○大洗町健康増進計画及び食育推進計画策定委員会設置要綱
(令和2年12月1日告示第97号)
(設置)
第1条
健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づく健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく食育推進計画(以下「計画」という。)を策定をするため,大洗町健康増進計画及び食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1)
計画の策定に関すること。
(2)
その他計画の策定に関し必要なこと。
(組織)
第3条
委員会の委員は,15人以内とし,町長が委嘱し,又任命する。
(任期)
第4条
委員の任期は,第2条に掲げる所掌事務が終了するまでとする。
[
第2条
]
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。
3
委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2
委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4
委員長は,計画策定のために必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料を求めることができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は,健康増進課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は,令和2年12月1日から施行する。