○大洗町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
(平成21年4月24日告示第26号)
改正
平成27年12月28日告示第43号
(目的)
第1条
この要綱は,乳児のいる全ての家庭を訪問し,子育ての孤立化を防ぐために,その居宅において様々な不安や悩みを聞き,子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに,支援が必要な家庭に対しては,適切なサービス提供に結びつけることにより,地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は,大洗町とする。
(対象者)
第3条
事業の対象者は,大洗町に住所を有し,生後4箇月までの乳児がいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問者)
第4条
訪問者は,保健師及び看護師とする。
(訪問期間等)
第5条
家庭訪問は,対象家庭の乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に原則として1回行う。
ただし,生後4箇月までの間に,健康診査や保健指導等により乳児及びその保護者の状況が確認できており,対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合については,経過後1箇月以内に訪問するものとする。
(実施内容)
第6条
本事業は,次に掲げる内容を実施するものとする。
(1)
育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2)
子育て支援に関する情報提供
(3)
乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4)
支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(留意事項)
第7条
家庭訪問を実施するときは,次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)
母子健康手帳交付や出生届受理等の機会を活用して,本事業の積極的な周知を図るとともに,事前に訪問日時の同意を得るよう調整する等,対象家庭や地域の実情に応じて訪問を受けやすい環境作りを進めること。
(2)
訪問の際は,身分証を提示して,町からの訪問者であることを明確にすること。
(訪問記録及び報告)
第8条
家庭訪問を行ったときは,乳児家庭全戸訪問報告書(別記様式)により,速やかに町長に報告するものとする。
(ケース対応会議)
第9条
訪問により支援が必要な家庭に対しては,関係者によるケース対応会議を開催し,適切な支援に結びつけるものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この告示は,平成21年4月24日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第43号)
この告示は,平成27年12月28日から施行する。
別記様式(第8条関係)
乳児家庭全戸訪問報告書