○大好きです大洗基金条例
(平成20年6月25日条例第23号)
改正
平成27年9月3日条例第27号
(設置)
第1条
大洗町を応援するため,大好きです大洗寄附金条例(平成20年大洗町条例第22号。以下「寄附金条例」という。)に基づき,寄附された寄附金を適正に管理し,運用するため,大好きです大洗基金(以下「基金」という。)を設置する。
[
大好きです大洗寄附金条例
]
(積立て)
第2条
基金の積立ては,寄附金条例第2条の事業に係る指定寄附により積み立てる。
2
前項の規定による積立ては,同項の事業ごとに行う。
(管理)
第3条
基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条
基金は,寄附金条例第1条の目的を達成するため,寄附金条例第2条の事業に要する費用に充てるときに処分する。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月3日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。