○西川町職員のハラスメント防止に関する要綱
(令和6年3月31日訓令第1号)
(目的)
第1条
この要綱は、職員が、その能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法同条第3項に規定する特別職の職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員、人材派遣契約による派遣職員及び業務委託契約等による業務従事者及び求職者(以下「派遣職員等」という。)その他町の業務に従事する全ての者をいう。
(2)
職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。
(3)
ハラスメント 「パワーハラスメント」、「セクシュアルハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。
(4)
パワーハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる行為をいう。
(5)
セクシュアルハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。
(6)
妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(7)
その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(8)
ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。
(9)
ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(任命権者の責務)
第3条
任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
2
任命権者は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
3
任命権者は、自らも、ハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深め、職員に対する言動に必要な注意を払わなければならない。
(職員の責務)
第4条
職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。他の労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。)、個人事業主、インターンシップを行っている者等の職員以外の者に対しても同様とする。
2
職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には、法第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分及び西川町職員の懲戒処分の審査に関する規程(昭和60年9月町訓令第2号)第2条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。
[
西川町職員の懲戒処分の審査に関する規程(昭和60年9月町訓令第2号)第2条
]
3
職員は、この要綱に従い、任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条
職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等の実施)
第6条
任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び次条に定める相談員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(ハラスメント相談対応)
第7条
ハラスメントを受けていると認識する者及びハラスメントの発生又はそのおそれを認識している者(以下「申出人」という。)は、総務課長にハラスメントに関する苦情の相談(以下「苦情相談」という。)を申し出ることができる。取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)や他の行政機関の職員からのハラスメントにより、職員が就業環境を害されるような場合も同様とする。
2
総務課長は、前項の規定による申出があった場合には、総務課長の指定する職員2人以上で苦情相談に対応させるようにしなければならない。
この場合において、当該苦情相談に係る被害者若しくは加害者又は被害者若しくは加害者と血縁等の利害関係を有する職員に対応させてはならない。
3
苦情相談に対応した職員は、ハラスメント相談記録簿(別記様式)にその内容を記録し、総務課長に報告しなければならない。
4
総務課長は、前項による報告を受けた場合は、報告内容を精査し必要に応じ関係者から事実確認をした上で解決に向けた処理を行わなければならない。
5
総務課長は、前項の規定による処理の結果を申出人に通知しなければならない。
6
職員は第1項の申し出のほか、山形県人事委員会に対しても相談等を行うことができる。
(プライバシーの保護)
第8条
ハラスメントに起因する問題に関する相談等の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条
町長は、職場におけるハラスメントに起因する問題に関する相談等の申出をしたこと、相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、関係者が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(必要な措置)
第10条
町長は、ハラスメントの事実が確認された場合は、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は行為者の配置換、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、行為者に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。
2
前項の場合において、行為者が職員以外の者であるときは、町長は当該職員以外の者又はその使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3
町長は、職員が職員以外の者に対してハラスメントをした場合において、当該職員以外の者又はその者の使用者から調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。
(再発防止措置)
第11条
町長は、職場におけるハラスメントが生じた場合、周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講じなければならない。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)